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労務管理・労働保険・社会保険のことは阿部社会保険労務士事務所にお任せください。

TEL. 072-829-4428

〒572-0052 大阪府寝屋川市上神田1丁目37-24-202

会社と社員の問題をサポートしていきます

阿部社会保険労務士事務所は労働保険・社会保険・労務管理の専門家として、労働保険や社会保険の事務手続き・就業規則の作成・労務管理のアドバイス・労使間トラブルの対応など、会社と社員の間に必要となる仕事を行うことにより、会社と社員の間の良いルール作りの支援を行っています。

TOPICS

  • 働き方改革の準備・対応は進んでいますか ≫ 詳細へ
    4月1日から「働き方改革関連法」が施行されています。
    「働き方改革関連法」では労働基準法・労働契約法・パートタイム労働法・派遣法など8本の法律が改正され、会社では「時間外労働の上限規制」・「同一労働同一賃金」・「年次有給休暇の確実付与義」などに対応する必要があります。
    「働き方改革関連法」の訪問出張説明(有料)を実施しています。≫  詳細へ
  • 就業規則の作成・変更はお済ですか ≫ 詳細へ
    就業規則は社員の労働条件や服務規律を定めた「会社の法律」のようなもので、会社と社員のトラブルの予防・解決する会社の一番大事なルールブックです。
    常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、社員に周知し、労働基準監督署へ届け出ることが義務づけられています。
  • 労務監査(労働条件チェック)を行いませんか
    労務監査(労働条件チェック)とは労働関係法令を中心とする労使の関係を規定する法令や通達などが会社で守られているかを調査するものです。
    ブラック企業・長時間労働などが問題となっているいま、労務監査(労働条件チェック)を行うことにより労働基準監督署の調査対応・労使間トラブルの予防・コンプライアンス対策などができるようになります。
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NEWS新着情報

2019年 8月 9日
地域別最低賃金の改定額が答申されました
東京都、神奈川県は全国初の時間額1,000円超え(東京都1,013円、神奈川県1,011円)、大阪府の最低賃金は964円に。
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、今日までに答申した令和元年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。
 各都道府県別の答申状況・発効予定年月日
2019年 3月 4日
平成31年度の雇用保険料率が決定されました。
今年度の雇用保険料率は平成30年度と同率で変更はありません。
なお、労災保険料は、過去3年の労働災害の発生状況を勘案して、事故が多い業種では保険料が上昇し、事故が少ない業種では保険料が下がるように3年ごとに改訂されます。
前回、平成30年度に保険料率が改定されたため、今年度の変更はありません。
 平成31年度保険料率額表へ:厚生労働省のHP
2019年 2月13日
平成31年度の都道府県ごとの健康保険料率および全国一律の介護保険料率が決定されました。
大阪府の場合
健康保険料率10.17%から10.19%
介護保険料率1.57%から1.73%
なお、平成31年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)から適用となります。
 大阪府の保険料率額表へ:協会けんぽのHP
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FAX 072-397-8683

業務提供地域

充実したサービス、迅速なサービスのため、概ね1時間以内で訪問できる下記地域を業務提供地域としています。
寝屋川市、大阪市、枚方市、守口市、門真市、大東市、交野市、四條畷市、摂津市、茨木市、高槻市、東大阪市。
労務監査・労使間トラブルの対応・セミナーなどは上記地域外でも出張対応を行っています。