本文へスキップ

労務管理・労働保険・社会保険のことは阿部社会保険労務士事務所にお任せください。

TEL. 072-829-4428

〒572-0052 大阪府寝屋川市上神田1丁目37-24-202

働き方改革関連法(出張説明)SEMINAR

「働き方改革関連法」の訪問説明(有料)を実施しています。

来年4月1日から順次施行される「働き方改革関連法」は労働基準法・労働契約法・パートタイム労働法・派遣法など8本もの法律が改正され、会社では時間外労働の上限規制・年次有給休暇の確実な取得・正規社員と非正規社員との不合理な待遇差の禁止などを行う必要があります。
阿部社会保険労務士事務所では会社に訪問させていただき、「働き方改革関連法」の説明を行い、会社に合った制度の導入を提案させていただきます。
「働き方改革関連法」の対応に不安がある場合など、お気軽に連絡を下さい。


「働き方改革関連法」訪問説明の内容

会社にとって必要となる「働き方改革関連法」の内容の説明を行い、具体的に時間外労働の上限規制を行うためにはどのようにすればよいのか、年次有給休暇の確実な所得を行うためにはどのような方法があるのか、正規社員と非正規社員の待遇差とはどのようなものなのかの説明を行います。
これらの説明を行いながら、訪問先の会社に合った対応法の説明・提案をさせていただきます。
制度の導入に必要な場合は就業規則の作成・労使協定書の作成などのお手伝いもさせていただきます。

訪問説明時間
訪問説明時間は約3時間で行わせていただきます。
午前9:00に訪問させていただいた場合は12:00頃までの約3時間となり、午後13:00に訪問させていただいた場合は午後16:00頃となります。

事前に連絡を頂く事項
訪問説明をさせていただくときは事前に下記資料の提供をお願いしています。
@ 会社の業務内容
A 社員数(正社員・パート・派遣社員・定年再雇用者など雇用形態別)
B その他、訪問説明時に必要な事項(アンケート用紙を送付させていただきます)

訪問説明時に用意していただく資料
就業規則・賃金規定・労使協定書など、「働き方改革関連法」の具体的な対応に必要となる資料。

費 用
45,000円。ただし、お客様の依頼により、当事務所で就業規則・賃金規定などの作成・変更を行った場合は別途請求させていただきます。

バナースペース

阿部社会保険労務士事務所

〒572-0052
大阪府寝屋川市上神田1丁目37-24-202

TEL 072-829-4428
FAX 072-397-8683

業務提供地域

充実したサービス、迅速なサービスのため、概ね1時間以内で訪問できる下記地域を業務提供地域としています。
寝屋川市、大阪市、枚方市、守口市、門真市、大東市、交野市、四條畷市、摂津市、茨木市、高槻市、東大阪市。
労務監査・労使間トラブルの対応・セミナーなどは上記地域外でも出張対応を行っています。