本文へスキップ

労務管理・労働保険・社会保険のことは阿部社会保険労務士事務所にお任せください。

TEL. 072-829-4428

〒572-0052 大阪府寝屋川市上神田1丁目37-24-202

ニュースNEWS

NEWS新着情報

2018年 8月 8日
厚生労働省は、8月7日に平成29年度に長時間労働が疑われる25,676事業場に対して実施した、労働基準監督署による監督指導の結果を取りまとめて公表した。
この監督指導は、各種の情報から時間外・休日労働数が1カ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象とし、対象の25,676事業場のうち、11,592事業場(45.1%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行った。
このうち実際に1カ月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、8,592事業場(違法な時間外労働があったものの74.1%)となった。
2018年 7月26日
厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は、2018年度の最低賃金(時給)について、今年度の引上げ額の目安をAランク27円(埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪)、Bランク26円(茨城・栃木・富山・山梨・長野・静岡・三重・滋賀・京都・兵庫・広島)、Cランク25円(北海道・宮城・群馬・新潟・石川・福井・岐阜・奈良・和歌山・岡山・山口・徳島・香川・福岡 )、Dランク23円〜(青森・岩手・秋田・山形・福島・鳥取・島根・愛媛・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・ 宮崎・鹿児島・沖縄 )とし、全国平均で26円とすることを決めた。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定する。
2018年 7月19日
働き方改革関連法の成立により、2019年4月から全ての企業で年間5日の有給休暇の取得が義務付され、違反した場合には労働基準法違反により30万円以下の罰金が科されるようになった。
この年間5日の消化につき、厚生労働省は有給休暇の消化義務をめぐり、本人が有給休暇の申請を行わず、会社が有給休暇の消化日を指定したのに社員が有給休暇を取得しなかった場合、有給休暇を取得させたことにはならないとの見解を示した。
2018年 6月29日
働き方改革関連法が参議院本会議で成立した。関連法は、労働基準法や労働契約法など8本の法律を一括して改正し、残業時間の上限は「原則月45時間かつ年360時間」、繁忙期でも「月100時間未満、年720時間」とし、違反企業には罰則がある。原則、大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月から適用される。
同一労働同一賃金は正規と非正規の不合理な待遇格差を解消するのが目的で、大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月から適用される。
高度プロフェッショナル制度(高プロ)は原則2019年4月から施行されることになった。
2018年 6月 1日
正社員と非正社員の待遇格差をめぐるハマキョウレックス訴訟で、最高裁第2小法廷は6月1日、格差が不合理かどうかは賃金項目を個別に考慮すべきだとする初判断を示し、手当の格差は「一部、不合理」とする判断を示した。
最高裁は、通勤・無事故・作業・給食の4手当については、格差を不合理とした大阪高裁判決を支持した。
なお、原告側が上告していた住宅手当は認められなかった。
皆勤手当については、事実関係を精査するため、高裁判決を破棄して大阪高裁に差し戻しとなった。
2018年 4月25日
厚生労働省は、昨年11月に行った過重労働が疑われる事業所への集中取り締まりの結果を公表した。7,635事業所のうち2,848事業所(約37%)で違法な時間外労働があり、是正勧告を実施した。また、労災認定の基準とされる月100時間超の時間外労働があったのは1,102事業所(約14%)だった。
2018年 4月 6日
国土交通省は、社会保険未加入の建設会社について、建設業の許可を更新しない方針を固め、建設業法の早期改正を目指して、施行時期などを詰めていくことなりました。
2018年 3月28日
4月1日から労働基準監督署に中小企業に対し法令に関する知識や労務管理体制についての相談・対応・支援を行う「労働時間相談・支援班」と長時間労働を是正するための監督指導を行う「調査・指導班」の2つの班で構成する「労働時間改善指導・援助チーム」が設置されることになりました。
2018年 3月21日
「契約社員への扶養手当不払いは違法」大阪地裁
日本郵便の契約社員ら8人が、同じ仕事内容の正社員と手当等に格差があるのは労働契約法に違反するとして計約3,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は、扶養手当など3種類の手当の不支給を違法と判断し、計約300万円の支払いを同社に命じた。同社は判決を不服として控訴。
2018年 3月21日
日本年金機構が委託した情報処理会社のデータ入力ミスや中国の業者に無断で再委託していたことなどが発覚したことにより、3月中に開始予定だった日本年金機構と自治体とのマイナンバーの情報連携が当面延期されることがわりました。
2018年 3月 3日
2月に支給された年金で、約130万人の受給者について所得税の控除がなされず、支給額が本来より少なかったことがわかった。日本年金機構が対象者に送っている控除を受けるための申告書の様式が大幅に変わり、記入漏れや未返送が続出した。
2018年 2月16日
「タクシー運転手の残業代請求を棄却」 東京高裁
日本郵便の契約社員ら8人が、同じ仕事内容の正社員と手当等に格差があるのは労働契約法に違反するとして計約3,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は、扶養手当など3種類の手当の不支給を違法と判断し、計約300万円の支払いを同社に命じた。同社は判決を不服として控訴。
2018年 2月 9日
平成30年度の労災保険料率は3年ぶりに改定されます。
労災保険料は、過去3年の労働災害の発生状況を勘案して、事故が多い業種では保険料が上昇し、事故が少ない業種では保険料が下がるように改訂されます。
平成30年度では保険料率が上がる業種が3業種、保険料率が下がる業種が20業種となりました。
 保険料率額表へ:厚生労働省のHP        
2018年 2月 9日
平成30年度の健康保険料率・介護保険料率が次の通りとなりました。
大阪府の場合(介護保険料率は全国一律)
健康保険料率10.13%から10.17%
介護保険料率1.65%から1.57%
なお、平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)から適用となります。
 保険料率額表へ:協会けんぽのHP
2018年 2月 5日
平成30年度の雇用保険料率は次の通り平成29年度と同率となりました。
一般の事業,1000分の9 (被保険者負担1,000分の3 事業主負担1,000分の6)
建設の事業1,000分の12 (被保険者負担1,000分の4 事業主負担1,000分の8)
農林水産・清酒事業 1,000分の11(被保険者負担1,000分の4 事業主負担1,000分の7)
2018年 1月30日
厚生労働省と日本年金機構は、年間所得が300万円以上ある場合に実施している国民年金保険料滞納者の強制徴収の対象を現行基準の「未納月数13カ月以上」を今年4月から、「7カ月以上」に拡大し、対象者は今年度の約36万人から1万人程度増える見込み。
2018年 1月26日
厚生労働省は、今年度の公的年金の支給額を今年度と同じに据え置くと発表した。物価が上がる一方で賃金が下がったため、ルールに基づいて据え置くこことした。
2018年 1月12日
平成30年度の雇用保険料率は、平成29年度の料率を据え置き、一般の事業で0.9%、農林水産・清酒製造の事業で1.1%、建設の事業で1.2%となり、平成30年4月1日から適用されます。
2018年 1月10日
厚生労働省は、国民健康保険の保険料について、今年度から年間の支払上限額を4万円引き上げ77万円にすることを明らかにした

バナースペース

阿部社会保険労務士事務所

〒572-0052
大阪府寝屋川市上神田1丁目37-24-202

TEL 072-829-4428
FAX 072-397-8683

業務提供地域

充実したサービス、迅速なサービスのため、概ね1時間以内で訪問できる下記地域を業務提供地域としています。
寝屋川市、大阪市、枚方市、守口市、門真市、大東市、交野市、四條畷市、摂津市、茨木市、高槻市、東大阪市。
労務監査・労使間トラブルの対応・セミナーなどは上記地域外でも出張対応を行っています。