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労災保険の基礎知識COMPEMSATION  INSURANCE

労災保険とは?

労災保険(労働者災害補償保険法)とは、労働者が業務上の事由又は通勤により負傷したり、病気に見舞われたり、または不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行う制度です。
ここでは、労災保険の基本的な制度や保険料のことを説明しています。


労災保険(労働者災害補償保険法)とは、労働者が業務上の理由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、障害が残ったり、不幸にも死亡された場合などに、治療に必要な療養の給付・生活保障としての休業補償・障害が残った場合の障害補償・遺族に対する遺族補償年金など、被災労働者やその遺族を保護するために必要な保険給付を行なうことを主な目的とした制度で、被災労働者の社会復帰の促進、遺族に対する援護、労災病院・休養施設の設置、学費等費用の援護などの労働福祉事業も行なっている制度です。

労災保険の給付には療養補償給付・休業補償給付・傷病補償年金・障害補償給付・介護補償給付・遺族補償給付・遺族補償一時金・遺族補償年金前払一時金・葬祭料・二次健康診断等給付などがあります。  ≫ 詳細へ

労災保険は、労働基準法に基づく事業主の補償義務を肩代わりする制度のため、会社が労働者を1人でも雇用した時点で成立し、保険料は全額会社負担で、労働者の負担はありません。なお、労災保険料率は、過去3年間の災害発生状況等を考慮して、事業の種類ごとに定められます。

労災保険は、会社が労働者を1人でも雇用した時点で成立しているため、会社が労災保険の加入手続きをしていない、保険料を納付していないような場合に労災事故が発生した場合は、ただ加入手続が遅れている、保険料の納付が遅れているということになり、労災事故が発生した場合は労災保険の適用があり、被災労働者は労災保険の保険給付を受けることができます。

事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合には、労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、事業主からは遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、重大な過失により未加入な場合は労災保険給付に要した費用の40%、故意により未加入の場合は労災保険給付に要した費用の全額が徴収されます。

労災保険料は、昨年4月から今年の3月分の賃金総額に労災保険料率を乗じた金額を基に申告書を作成し、毎年6月1日から7月10日までの間に所轄都道府県労働局又は労働基準監督署に提出し、保険料を納付することにより行います。この手続きを「労働保険料の年度更新手続」といい、雇用保険料と併せて計算を行い労災保険料と雇用保険料を合わせて労働保険料として納付します。

なお、健康保険は労働者の業務以外の原因による疾病・負傷・死亡などについて保険給付を行うものであり、業務上のケガなどを健康保険で治療することはできませんので、注意が必要です。(詐欺になる場合があります)

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