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不幸にも業務災害が発生し、労働者が被災したときは、被災労働者やその遺族を保護するために療養補償給付・休業補償給付・傷病補償年金・障害補償給付・介護補償給付・遺族補償給付・遺族補償一時金・遺族補償年金前払一時金・葬祭料・二次健康診断等給付などの給付を受けることができます。
ここでは、これら各種給付の内容をしています。
不幸にも業務災害が発生し、労働者が被災したときは、被災労働者やその遺族を保護するために
@ 被災労働者の負傷または疾病に対して支給される療養補償給付・休業補償給付・傷
病補償年金
A 業務上の傷病が治癒したときに一定の障害が残った場合に支給される障害補償給付
B 傷害補償年金または傷病補償年金の受給権者で常時または随時介護を受けている被
病補償年金災労働者に支給される介護補償給付
C 被災労働者が死亡した場合に支給される遺族補償給付・遺族補償一時金・遺族補償
病補償年金年金前払一時金・葬祭料が保険給付として支給されます。
通勤災害も業務災害と同様に保険給付が支給されますが、通勤災害は事業主の災害補償責任ではないため、補償という言葉は用いられず、療養給付、休業給付、傷病年金、障害給付、介護給付、遺族給付、葬祭給付といいます。
また、健康診断などの結果で必要な場合には、二次健康診断等給付が受けられます。
療養補償給付
療養補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病にかかり療養を必要とする場合に行われ、療養補償給付には、療養の給付と療養の費用の支給があります。
療養補償給付は、療養の給付が原則で、労災指定病院以外の病院などで治療を受けた場合で相当な理由がある場合に、その治療に要した費用を療養の費用の支給として支給されます。
療養の給付は、一種の現物給付で、労災指定病院(診療所)において直接被災労働者に対して療養そのものを給付するもので、次の範囲のものが支給されます。
@ 診察
A 薬剤または治療材料の支給
B 処置、手術
C 病院または診療所への収容
D 看護
E 移送
休業補償給付
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病にかかり、その療養のため働くことができず、そのために賃金を受けない場合に、その第4日目から賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額(労働基準法第12条に規定する平均賃金)の60%相当額の休業補償給付、および20%相当額の休業特別支給金が支給されます。
賃金を受けない初日から3日目までを待期期間といい、この間は事業主が休業補償(平均賃金の60%以上)を被災労働者に支給することになります。なお、通勤災害の場合は、事業主に休業補償の支払い義務は生じません。
傷病補償年金
療養補償給付を受ける被災労働者の傷病が、療養の開始後1年6カ月を経過しても治らず、その傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、障害等級に応じ、傷病補償年金、傷病特別支給金、傷病特別年金が支給されます。
傷病等級 | 障害補償年金 ( 年 額 ) |
傷病特別支給金 ( 一 時 金 ) |
障害特別年金 ( 年 額 ) |
第1級 | 給付基礎日額の 313日分 |
114万円 | 算定基礎日額の 313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の 277日分 |
107万円 | 算定基礎日額の 277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の 245日分 |
100万円 | 算定基礎日額の 245日分 |
※傷病特別年金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎として支給されます。
傷害補償給付
業務上の負傷または疾病が治癒(症状が固定し、もはや療養の効果を期待できず、療養を必要としなくなった状態)したときに、身体に一定の障害が残った場合には、障害の程度に応じ、障害補償年金(第1級から第7級)または障害補償一時金(第8級から第14級)が支給されます。
障害等級 | 障害補償年金 ( 年 額 ) |
障害特別支給金 ( 一 時 金 ) |
障害特別年金 ( 年 額 ) |
第1級 | 給付基礎日額の 313日分 |
342万円 | 算定基礎日額の 313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の 277日分 |
320万円 | 算定基礎日額の 277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の 245日分 |
300万円 | 算定基礎日額の 245日分 |
第4級 | 給付基礎日額の 213日分 |
264万円 | 算定基礎日額の 213日分 |
第5級 | 給付基礎日額の 184日分 |
225万円 | 算定基礎日額の 184日分 |
第6級 | 給付基礎日額の 156日分 |
192万円 | 算定基礎日額の 156日分 |
第7級 | 給付基礎日額の 131日分 |
159万円 | 算定基礎日額の 131日分 |
※傷病特別年金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎として支給されます。
※障害等級8級からは年金ではなく、一時金となります。
障害等級 | 障害補償一時金 ( 一 時 金 ) |
障害特別支給金 ( 一 時 金 ) |
障害特別一時金 ( 一 時 金 ) |
第8級 | 給付基礎日額の 503日分 |
65万円 | 算定基礎日額の 503日分 |
第9級 | 給付基礎日額の 391日分 |
50万円 | 算定基礎日額の 391日分 |
第10級 | 給付基礎日額の 302日分 |
39万円 | 算定基礎日額の 302日分 |
第11級 | 給付基礎日額の 223日分 |
29万円 | 算定基礎日額の 223日分 |
第12級 | 給付基礎日額の 156日分 |
20万円 | 算定基礎日額の 156日分 |
第13級 | 給付基礎日額の 101日分 |
14万円 | 算定基礎日額の 101日分 |
第14級 | 給付基礎日額の 56日分 |
8万円 | 算定基礎日額の 56日分 |
※傷病特別一時金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎として支給されます。
また、すでに身体障害があった労働者(先天性や後天性、業務上や業務外を問いません。)が新たな業務災害によって、既存の障害と同一の場所に障害が生じ、障害が重くなった場合を加重加算といい、次の額が支給されます。
障害の程度 | 支給される額 |
すでにあった身体障害と障害が重くなった後の障害がともに傷害補償年金に該当するとき。 | 障害が重くなった後の障害等級に応じる年金額から、すでにあった身体障害の障害等級に応じる年金額を差し引いた金額。 |
すでにあった身体障害と障害が重くなった後の障害がともに傷害補償一時金に該当するとき。 | 障害が重くなった後の障害等級に応じる一時金の額から、すでにあった身体障害の障害等級に応じる一時金を差し引いた金額。 |
すでにあった身体障害が障害一時金に該当し、重くなった後の障害が障害補償年金に該当するとき。 | 障害が重くなった後の障害等級に応じる年金額から、すでにあった身体障害の障害等級に応じる一時金の額の25分の1を差し引いた金額。 |
介護補償給付
介護補償給付は傷病補償年金又は障害補償年金を受給し、かつ、現に常時介護を要する被災労働者又は随時介護を要する被災労働者に次の額を上限として支給されます。
障害の程度 | 支給される額 |
常時介護を必要とする場合 | 介護の費用として支出した額が104,570円を上限として支給されます。ただし、親族などの介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が56,790円を下回る場合は、一律56,790円。支出した額が56,790円を上回る場合は104,570円を上限として支給されます。 |
随時介護を必要とする場合 | 随時介護を必要とする場合、介護の費用として支出した額が52,290円を上限として支給されます。ただし、親族などの介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が28,400円を下回る場合は、一律28,400円。支出した額が52,290円を上回る場合は52,290円を上限として支給されます。 |
遺族補償給付
遺族補償年金は労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者(内縁関係含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(妻以外の者にあっては一定の年齢または障害の状態にある者)が受給資格者とされ、受給資格者のうち最先順位の者に支給されます。
受給権者の順位
1.妻または60歳以上の夫または一定障害の夫(内縁関係含む)
2.18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子または一定障害の子
3.60歳以上の父母または一定障害の父母
4.18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある孫または一定障害の孫
5.60歳以上の祖父母または一定障害の祖父母
6.18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹、
若しくは60歳以上の兄 弟姉妹または一定障害の兄弟姉妹
7.55歳以上60歳未満の夫
8.55歳以上60歳未満の父母
9.55歳以上60歳未満の祖父母
10.55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
遺族補償年金は遺族の数などに応じて次の額が支給されます。
なお、受給権者が2人以上あるときは、その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。
遺 族 数 | 遺族補償年金 ( 年 額 ) |
遺族特別支給金 ( 一 時 金 ) |
遺族特別年金 ( 年 額 ) |
1人 | 給付基礎日額の 153日分 |
300万円 | 給付基礎日額の 153日分 |
2人 | 給付基礎日額の 201日分 |
給付基礎日額の 201日分 |
|
3人 | 給付基礎日額の 223日分 |
給付基礎日額の 223日分 |
|
4人以上 | 給付基礎日額の 245日分 |
給付基礎日額の 245日分 |
※その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合の遺族補償年金・
遺族特別年金は175日分
※遺族特別年金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎として支給されます。
なお、遺族補償年金は、原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に支給されますが、申請することにより給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分のうちから希望する額が一時金として支給され、これを遺族補償年金前払一時金といいます。
遺族補償年金前払一時金が支給されたときは、各月分の額(年利5分の単利で割り引いた額)の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、遺族補償年金の支給が停止されます。
遺族補償一時金
遺族補償一時金は労働者の死亡の当時、遺族補償年金を受ける遺族がいない場合などに、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち、遺族補償給付の受給資格が無い者(被災労働者により生計を維持されていなかった者など)、または失権・失格した者に支給されます。この場合も遺族補償年金と同様に最先順位の者に支給されます。
受給権者の順位
1.配偶者(内縁関係含む)
2.労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父
母
3.その他の子・父母・孫・祖父母
4.兄弟姉妹
※2と3については子・父母・孫・祖父母の順
遺族補償一時金は次の額が支給されます。
遺族補償一時金 | 遺族特別支給金 ( 一 時 金 ) |
遺族特別一時金 | |
労働者の死亡の当時、遺族補償年金を受ける遺族がいない場合 | 給付基礎日額 の 1,000日分 |
300万円 | 給付基礎日額 の 1,000日分 |
遺族補償年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したときに、受給権者であった遺族の全員に支払われた遺族補償年金・遺族補償年金前払い一時金の合計が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合 | 合計額と給付基礎日額の1,000日分との差額 | 支 給 無 | 合計額と算定基礎日額の1,000日分との差額 |
※遺族特別年金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎として支給されます。
葬 祭 料
労働者が業務上死亡した場合に、葬祭を行う者に対して315,000円の定額に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分の額のいずれか高い方の額が支給されます。
二次健康診断等給付
労働安全衛生法に基づく定期健康診断または雇入れ時健康診断などのうち直近のもの(以下「一次健康診断」と言います)において、
@ 血圧検査
A 血中脂質検査
B 血糖検査
C 肥満度
の4つの検査すべてに異常の所見が認められ、脳・心臓疾患を発症していないことを要件として1年度に1回、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断を受けることができ、二次健康診断1回につき1回、脳・心臓疾患の発生の予防を図るための特定保健指導を受診することができます。
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