TEL. 072-829-4428
〒572-0052 大阪府寝屋川市上神田1丁目37-24-202
就業規則は会社と社員の権利義務を規定し、会社と社員のトラブルの予防・解決する会社の一番大事なルールブックです。会社の現状と法律を考えながら会社に合った就業規則の作成・変更を行います。
阿部社会保険労務士事務所は、豊富な労働関係法令の知識・労働判例の知識・労務管理の知識を基に、会社の実態に合い、実務に役立つ就業規則の作成を行なっています。
就業規則の作成・変更は、豊富な作成経験をもつ阿部社会保険労務士事務所にお任せ下さい。 ≫ 就業規則の作成・変更はお済ですか(参考)
就業規則の作成には、労働基準法・労働契約法などの労務管理に必要な法律の知識が必要や経験が必要になります。
これらの知識がないと、就業規則を作ろうと思っても何から始めたらよいのか分からない、作成中に行き詰ってしまい途中でやめてしまった、作成したものの実際に運用することができない就業規則になってしまうこともあります。
また、いくら法律に合った就業規則でも運用できない就業規則は絵に描いた餅で、実務には役に立たず、実務に役立つ就業規則を作るためには、経験が必要となります。
阿部社会保険労務士事務所では、正しい労働関係法令の知識・労働判例の知識・労務管理の知識・数多くの就業規則作成実績を基に、適正な労務管理・労使間のトラブルに対応でき、会社に合った就業規則作成の作成を行ないます。
@職場の秩序を保つことができる
職場に規律が生まれ、秩序を保つことができます。
A会社の判断基準ができる
会社と社員の諸問題に対し、判断基準ができます。
B労使間トラブルの予防・解決
会社・社員の権利義務が明確になり、労使間トラブルの予防・解決に役立ちます。
当事務所に就業規則作成の依頼があったときの流れは次のような流れになり、会社に合った就業規則を作成するため、通常6回〜8回の打合せが必要で、2カ月から3カ月の期間が必要となります。
ただし、助成金やその他どうしても作成を急ぐ場合は、連絡を頂くことにより、1週間から2週間程度で取り急ぎ現行の法律に適合した就業規則を作り、後日に時間をかけて会社に合った就業規則を作成することも行っています。
まずはお気軽にご相談ください。打合せの場所・日時などを調整させていただきます。
会社訪問を行い、会社にいる社員の種類(正社員・パート・定年再雇用・派遣社員など)・労働時間・休日・賃金の内容など会社の基本的な労働条件の確認を行い、就業規則の基本的な決まりごと(記載事項・届出義務・周知方法など)の説明を行ないます。
そのなかで、会社で必要としている就業規則の内容の確認を行い、どのようなスケジュールで就業規則を作成するかの打合せを行います。
6回〜8回程度の打合せを行いながら、就業規則の内容の説明を行いつつ、打ち合わせを行いながら就業規則の修正を行い、内容を確認しながら就業規則の作成を行います。
就業規則の内容を説明しながら進めて行くため、労働基準法や労務管理の基本事項が理解できます。
なお、必要に応じ三十六協定書の作成などを行ないます。
会社としての就業規則(案)を作成し、社員の意見を聞き、訂正などがあれば訂正を行い、最終的な就業規則の作成を行ないます。
出来上がった就業規則に就業規則届・労働者代表の意見書を付けて、労働基準監督署に提出し、会社にお届けします。
また、三六協定書などの書類を必要に応じ労働基準監督署に提出します。
就業規則の運用や労使間の諸問題の対応に困ったときは、顧問契約を結んでいただくか、別途費用が発生しますが、就業規則の運用について適切なアドバイスをさせていただきます。
費用については、就業規則・賃金規定・育児休業規程の3冊で160,000円。その他の付属規程については5,000円〜40,000円とさせて頂いております。
〒572-0052
大阪府寝屋川市上神田1丁目37-24-202
TEL 072-829-4428
FAX 072-397-8683
充実したサービス、迅速なサービスのため、概ね1時間以内で訪問できる下記地域を業務提供地域としています。
寝屋川市、大阪市、枚方市、守口市、門真市、大東市、交野市、四條畷市、摂津市、茨木市、高槻市、東大阪市。
労務監査・労使間トラブルの対応・セミナーなどは上記地域外でも出張対応を行っています。