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有期雇用特別措置法による「特例申請」はお済ですか

平成25年4月1日より改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが定められ、平成30年4月から本格的に無期転換への申込みの発生が見込まれます。 定年後、有期雇用で引き続き雇用される社員も対象となりますが、特別措置法により、労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しなくなります。


労働契約法の改正により、有期雇用契約が繰り返し更新され、通算5年を超えた場合、労働者からの申し込みにより有期労働契約から契約期間の定めのない無期雇用契約に転換する規定が定められました。
例外として、有期雇用特別措置法により、高度専門職及び定年後に引き続いて雇用される有期雇用労働者に対しては、会社が適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた場合は、労働者からの無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられました。この申請は申請書や添付書類の内容のチェックが細かく、申請後認可が受けられるまで相当の時間がかかります。
阿部社会保険労務士事務所は手間のかかる申請手続きを会社に代わって行います。

このページのコンテンツ

     1.改正労働契約法第18条による無期転換ルールの新設

     2.有期雇用特別措置法の概要

     3.都道府県労働局長の認定の流れ

1.改正労働契約法第18条による無期転換ルールの新設

同一の使用者との間で、有期雇用契約が通算で5年を超えて更新された場合は、有期労働者(契約社員やアルバイトなどの名称わ問わない。)からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるようになりました。(労働契約法第18条第1項)

ただし、有期雇用契約とその次の有期雇用契約の間に、6カ月以上契約がない期間があるときは、その空白期間より前の有期雇用契約は通算した契約期間には含みません。(クーリング期間)

この通算する有期雇用契約は、平成25年4月1日以後に開始する(更新する場合を含みます。)有期雇用契約が対象で、それ以前に開始した有期雇用契約は対象とはされず、通算した契約期間には含めません。

労働者が無期転換への申し込みを行うと、その時点で使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期雇用契約が成立します。ただし、無期雇用契約に転換されるのは、申込み時点ではなく、申し込み時の有期労働契約が終了する翌日からとなります。なお、契約の更新時に無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。

有期雇用契約から無期雇用契約に転換したときの賃金や労働時間などの労働条件は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。そのため、例えば1年の有期雇用契約で働いていた時給制のパート社員からの申し込みにより無期雇用に転換したときは、無期雇用になったからといって月給制の正社員になるというものではなく、あくまでも雇用期間が有期から無期に転換したということになります。

2.有期雇用特別措置法の概要

有期雇用特別措置法とは高度専門職と定年退職後の有期雇用者については、有期雇用契約が繰り返し更新され、通算5年を超えた場合、労働者からの申し込みにより有期労働契約から契約期間の定めのない無期雇用契約に転換するという規定にかかわらず、会社が適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた場合は、労働者からの無期転換申込権が発生しないというものです。

高度専門職の特例
高度専門職とはつぎに掲げる年収要件と高度専門職の範囲の要件を満たす人です。
年収要件
事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に、その事業主から支払われると見込まれる賃金の額を、1年間当たりの賃金の額に換算した額が、1,075 万円以上であること。
高度専門職の範囲
@博士の学位を有する者
A公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会
 保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士
BITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している
 者
C特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
D大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業
 ・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー
Eシステムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
F 国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記@からEまでに掲げる者
 に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者
特例の内容
高度専門職については、そのプロジェクトに従事している期間は、無期転換申込権が発生しません。ただし、無期転換申込権が発生しない期間の上限は10年とされてます。
なお、収入要件が満たされなくなった場合などは通算契約期間が5年を超えたときは無期転換申込権が発生します。

定年退職後の有期雇用者の特例
定年退職後の有期雇用者については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。
なお、継続して雇用される会社は定年前に勤めていた会社だけではなく、高年齢者雇用安定法に規定する特殊関係事業主(グループ会社など)に定年後に引き続いて雇用され、その特殊関係事業主が都道府県労働局長の認定を受けている場合は、そのグループ会社でも無期転換申込権は発生しません。

3.都道府県労働局長の認定の流れ

申請から認可まで3カ月かかる場合もあるので、早めの準備が必要です。

1.申請書の作成
 高度専門職の特例を申請する場合は「第一種計画認定・変更申請書」、定年退職後の
 有期雇用者の特例を申請する場合は「第二種計画認定・変更申請書」及び添付書類を
 2部作成し、本社を管轄する都道府県労働局に提出。
 第一種計画認定・変更申請書
 第二種計画認定・変更申請書

2.申請書の受理
 記載事項や添付書類の形式が合っているかをを確認し受理。

3.申請書、添付書類の内容の審査
 適切な雇用管理に関する計画が行われているか、添付書類の内容に問題がないかを審
 査。(審査に3カ月以上かかる場合もあります。)

4.審査結果の連絡、認定等通知書の交付
 労働局から申請者あてに、認定または不認定の連絡があり認定のされた場合は「認定
 等通知書」が交付される。

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