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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母・障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により、雇用保険被保険者として65歳以上に達するまで継続して雇用、かつ雇用期間が継続して2年以上であることが確実であると認められる労働者を雇い入れた場合に支給されます。


助成額
@ 高年齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母など
  対象労働者1人当たり60万円(30万円×2期)
※ 中小企業以外は50万円(25万円×2期)
A 身体・知的障害者(重度以外)
  対象労働者1人当たり120万円(30万円×4期)
※ 中小企業以外は50万円(25万円×2期)
  短時間労働者は80万円(20万円×4期)
※ 中小企業以外30万円(15万円×2期)
B 身体・知的障害者(重度または45歳以上)
  対象労働者1人当たり240万円(40万円×6期)
※ 中小企業以外100万円(33万円×3期:3期の支給額は34万円)
  短時間労働者は80万円(20万円×4期)
※ 中小企業以外30万円(15万円×2期)

※ 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、助成対象期間を6カ月単
  位で区分した支給対象期ごとに支給されます。
※ 支給期間ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者に支払われた賃金額が上限とさ
  れます。
※ 対象労働者が支給対象期間の途中で離職した場合や所定労働時間より著しく実労働
  時間が短い場合には、支給額が減額されます。

受給手続き
支給対象期ごとに、支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を管轄の労働局へ提出。
※支給対象期の末日が申請期限のため、この日を過ぎると原則としてその期間の助成
 金は受給することができません。

注意点
@ 支給申請から支給決定までの間および支給終了後に総勘定元帳の提示を求められる
  ことがあります。
A 対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合は、助成  金は支給されません。
B 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日ま  での間において、申請を行った事業所で雇用保険の被保険者を事業主都合により解  雇(勧奨退職などを含む)した場合には助成金は支給されません。
C 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日ま  での間において、申請を行った事業所で雇用保険の被保険者を特定受給資格者とな  る離職理由(解雇・退職勧奨・事業縮小・賃金の大幅低下等による離職)により、  雇入れ日における日の雇用保険被保険者の6%を超えて、かつ4人以上離職させた  場合には助成金は支給されません。
D 対象労働者が雇入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派  遣、請負、アルバイト、事前研修などを含む)に雇い入れられる場合は助成金の対  象とはなりません。

ご不明の点などはお気軽にご相談ください。

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