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キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は有期契約社員等を正社員などへ転換、または派遣労働者を直接雇用するなど非正規社員をより安定した雇用形態への転換などを行ったときに支給されます。


助成額
@ 有期契約から正規雇用への転換など
  対象労働者1人当たり570,000円(中小企業以外427,500円)
A 有期契約から無期雇用への転換など
  対象労働者1人当たり285,000円(中小企業以外213,750円)
B 無期契約から正規雇用への転換など
  対象労働者1人当たり285,000円(中小企業以外213,750円)
※ 対象労働者が「母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
 1人あたり@の場合95,000円、A・Bの場合47,500円が加算されます。
※ 派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合
 1人あたり@・Bの場合285,000円が加算されます。
※ 対象労働者の支給申請人数は1年度1事業所15人まで。

受給手続き
@ キャリアアップ計画の提出
  ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画を作成し、転換制度を適用する日まで
  に、管轄の労働局に提出し、労働局長の確認を受ける。
A支給申請
  正規雇用労働者などへの転換(派遣労働者は直接雇用)後、6カ月分の賃金を支払
  った日の翌日から起算して2カ月以内に支給申請書を管轄の労働局へ提出。

注意点
@ 助成金対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労
  働者名簿・賃金台帳・出勤簿など)、およびその措置の状況を明らかにする書類な
  どを整備・保管し、労働局などから提出を求められた場合に、それに応じること。
A 転換日または直接雇用日の前日から起算して6カ月前の日から1年を経過した日ま
  での間において、申請を行った事業所で雇用保険の被保険者を解雇(退職勧奨など
  を含む)したことがある場合には助成金は支給されません。
B 転換日または直接雇用日の前日から起算して6カ月前の日から1年を経過した日ま
  での間において、申請を行った事業所で雇用保険の被保険者を特定受給資格離職と
  なる離職理由(解雇・退職勧奨・事業縮小・賃金の大幅低下等による離職)によ
  り、転換または直接雇用を行った日の雇用保険被保険者の6%を超えて離職させた
  場合には助成金は支給されません。

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