TEL. 072-829-4428
〒572-0052 大阪府寝屋川市上神田1丁目37-24-202
生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した場合に支給されます。
助成額
@ 65歳への定年の引上げ
60歳以上の対象労働者数および引上げ年齢により10万円〜150万円
A 66歳以上への定年の引き上げ
60歳以上の対象労働者数および引上げ年齢により15万円〜160万円
B 定年の定めの廃止
対象労働者数により20万円〜160万円
C 希望者全員を66歳〜69歳の年齢まで継続雇用する制度の導入
60歳以上の対象労働者数および引上げ年齢により5万円〜80万円
D 希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度の導入
60歳以上の対象労働者数および引上げ年齢により10万円〜100万円
※ 就業規則により定年の引上げなどを実施する場合は、社会保険労務士などの専門家 に委託し経費を支払っていることが必要です。
※ 高年齢者雇用推進者の選任及び健康管理・安全衛生の配慮などの高年齢者雇用管理 に関する措置を1つ以上実施していることが必要です。
※ 支給申請日の前日において、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被 保険者が1人以上いることが必要です。
※ 定年の引上げと継続雇用制度の導入を合わせて行った場合でも、支給額はいずれか の高い方の金額となります。
※ 支給申請は1事業所あたり1回限り。
受給手続き
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の実施日の翌日から起算して2カ月以内に支給申請書を管轄の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)へ提出。
注意点
@ 定年引上げなどの実施状況や制度の規定にあたって費用を負担した状況を明らかに する書類などの提示を求められることがあります。
A 定年引き上げなどの措置を実施した日から起算して1年前の日から支給申請日の前 日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条(60歳以上の定年の定めをしているこ と。)または高年齢者雇用安定法第9条第1項(65歳以上の定年か継続雇用制度 を定めていること。)の違反がある場合は助成金は支給されません。
ご不明の点などはお気軽にご相談ください。
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充実したサービス、迅速なサービスのため、概ね1時間以内で訪問できる下記地域を業務提供地域としています。
寝屋川市、大阪市、枚方市、守口市、門真市、大東市、交野市、四條畷市、摂津市、茨木市、高槻市、東大阪市。
労務監査・労使間トラブルの対応・セミナーなどは上記地域外でも出張対応を行っています。