本文へスキップ

労務管理・労働保険・社会保険のことは阿部社会保険労務士事務所にお任せください。

TEL. 072-829-4428

〒572-0052 大阪府寝屋川市上神田1丁目37-24-202

労災保険の基礎知識COMPEMSATION  INSURANCE

労災保険の通勤災害とは?

通勤災害とは、通勤により被った災害(通勤上の負傷・疾病・障害・死亡)のことで、労災保険で通勤災害と認められるためには、就業に関し住居と就業場所を往復した際に生じた災害であることが必要となります。
ここでは、どのような場合に通勤災害と認定されるかを説明しています。


通勤災害とは、通勤に起因して被った災害(労働者の業務上の負傷・疾病・障害・死亡)ということで、通勤災害は労災保険で補償されます。労災保険で「通勤」とは次のように定義されています。

「通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く。
労働者がこの往復の経路を逸脱し、またはこの往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の経路は通勤としない。
ただし、当該逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行なうための最小限度のものである場合は、当該逸脱または中断の間を除き、通勤となる。」

つまり、上記の定義を満たす通勤により被った災害が通勤災害ということになるので、少し詳しく上記の通勤の中身を説明します。

労働者
「労働者」とは正社員だけでなく、パート・嘱託社員・アルバイトなどすべての労働者が含まれます。

就業に関し
「就業に関し」とは、業務に就くための通勤、業務を終えたことによる通勤のことであり、休日出勤などの場合は、休日に出勤した証明が必要となります。
遅刻や早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連性は認められますが、業務終了後に社内の娯楽室でマージャンなどをしていたように、業務と帰宅との直接的な関連性を失わせるような場合は、業務を終えたことによる通勤とは認められません。

住居
「住居」とは、就業の拠点として日常生活の用に供している住居をいい、就業の必要性から家族の住居とは別に社宅やアパートを借りているような場合は、そこが住居となります。
また、通常は家族のいる所から出勤するが、長時間の残業の場合に社宅やアパートに泊り、そこから通勤するような場合には、家族の住居と社宅・アパートの双方が住居と認められ、交通ストライキや台風などにより一時的に宿泊する施設も住居と認められます。
ただし、友人宅に遊びに行き翌朝に友人宅から出勤する場合などの友人宅は住居とは認められません。

就業の場所
「就業の場所」とは、業務を開始し、終了する場所(一般的には勤務先の会社など)をいいますが、本来の業務を行なう場所のほか、取引先の会社で商談後に直帰する場合の取引先の会社なども就業の場所と認められます。
また、外勤業務の労働者で、担当する区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅と用務先の間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所、最後の用務先が業務終了の場所と認められます。

合理的な経路及び方法
「合理的な経路及び方法」とは、住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法などをいいます。
経路については、通勤のために通常利用する経路のほか、マイカーやタクシーを利用する場合に通常利用することが考えられる経路が複数ある場合などは、いずれも合理的な経路となります。また、当日の交通事情などにより迂回して通勤する場合の経路なども合理的な経路となります。しかし、合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。
合理的な方法については、鉄道、バスなどの公共交通機関を利用する場合、自動車・自転車などを使用する場合、徒歩の場合など、通常の交通方法で通勤している場合は合理的な方法と認められます。ただし、無免許運転・泥酔者の運転などは合理的な方法とは認められません。

業務の性質を有するものを除く
「業務の性質を有するものを除く」とは、業務の性質を有するものは通勤災害ではなく業務災害になるということで、労災として認定されないということではありません。
具体的には、会社が提供しているバスなどで通勤している場合に被災した場合や休日なのに緊急の災害などで呼び出され会社に行く途中で被災した場合などが該当します。

逸脱 ・中断
「逸脱」とは、通勤の途中で通勤や就業に関係ない理由で合理的な経路から外れることで、「中断」とは、合理的な経路上で通勤と関係ない行為をすることです。
具体的には通勤の途中でパチンコや映画を見る場合などが該当し、逸脱・中断後の通勤は、原則として労災保険上の通勤とは認められません。

日常生活上必要な行為
逸脱・中断後の通勤は、原則として労災保険上の通勤とは認められませんが、逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって次の厚生労働省で定めるものでやむを得ない事由により最小限の範囲で行なうものである場合は、逸脱・中断を終えて、合理的な経路及び方法に戻った後は通勤と認められます。ただし、逸脱・中断の間に生じた災害は通勤災害とは認められません。

@ 日用品の購入その他これに準ずる行為
(通勤の途中で公衆便所を使用する場合やティッシュなどを購入する場合など)
A 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに
 準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
B 選挙権の行使その他これに準ずる行為
C 病院または診療所において診察または治療を受けること、その他これに準ずる行為

バナースペース

阿部社会保険労務士事務所

〒572-0052
大阪府寝屋川市上神田1丁目37-24-202

TEL 072-829-4428
FAX 072-397-8683

業務提供地域

充実したサービス、迅速なサービスのため、概ね1時間以内で訪問できる下記地域を業務提供地域としています。
寝屋川市、大阪市、枚方市、守口市、門真市、大東市、交野市、四條畷市、摂津市、茨木市、高槻市、東大阪市。
労務監査・労使間トラブルの対応・セミナーなどは上記地域外でも出張対応を行っています。