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原則として、社員が1人でもいれば労災保険に加入しなければなりません。ここでは、例外的に労災保険に加入しなくてもよい業種や労災保険の加入手続きについて説明しています。
社員を1人でも使用する事業は、暫定任意適用事業を除き個人事業や法人を問わず、すべて強制的に労災保険の適用事業とされます。ただし、国の直営事業、非現業の中央・地方の官公署は、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法などの適用を受けるため適用除外とされています。
暫定任意適用事業とは、労災保険に加入するかどうかは事業主の意思やその事業に使用されている社員の過半数の意思にまかされている事業で、事業主が任意加入の申請をし、その承諾を得てはじめて労災保険が成立します。
暫定任意適用事業には次の業務が該当します。
・社員数5人未満の個人経営の農業であって、特定の危険または有害な作業を主とし
て行う事業以外のもの
・社員を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経
営の林業
・社員数5人未満の個人経営の畜産、養蚕または水産(総トン数5トン未満の漁船によ
る事業など)の事業
暫定任意適用事業に該当せず、社員を1人でも雇用する事業の事業主は労災保険に加入することになります。この社員にはパート社員やアルバイトも含まれ、夏休み中だけアルバイトや週に1時間しか働かない人でも労災保険の加入が必要となります。
なお、労災保険は労働者のための保険のため、取締役や事業主と同居している親族については原則として労災保険の適用はなく、一定の条件を満たす場合に限り、労災保険が適用されます。
労災保険は、事業開始の日またはその事業所が適用事業に該当するに至った日に自動的に成立しますが、何も手続きをしなくてもよいのではなく、事業主が労働者を使用した日から10日以内に「保険関係成立届」を、50日以内に「概算保険料申告書」を管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。(実務的には、保険関係成立届と概算保険料申告書を同時に提出します。)
労災保険は、強制加入のため、もし労災保険の加入手続きをしていないときに労災が発生したとき、社員は労災保険の給付請求を行うことができます。(労災保険事業所が適用事業に該当するに至った日に自動的に成立するため、労災保険は成立しているが事業主がその手続きを忘れているだけで、社員に責任はないため、労災保険が適用されます。)
この場合、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付が行われた場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、重大な過失により未加入な場合は労災保険給付に要した費用の40%、故意により未加入の場合は労災保険給付に要した費用の全額が徴収されます。
また、労災保険は正社員・パート社員・アルバイト・嘱託などの名称に係らず、全ての社員に適用されるため、正社員のみを加入させるなど、特定の労働者だけを加入させることはできず、すべての社員を加入させることになります。
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