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労災保険の保険事故には業務災害と通勤災害があります。
業務災害とは、業務が原因となった災害(労働者の業務上の負傷・疾病・障害・死亡)のことで、労災保険で業務災害と認められるためには、業務と傷病などの間に因果関係があることが必要となります。
ここでは、どのような場合に業務災害と認定されるかを説明しています。
業務災害の認定については、次のように業務を原因とする負傷と業務を原因とする疾病に分けて考える必要があります。
1.業務を原因とする負傷の場合
業務遂行性(事業主の支配下にあったこと)を中心に判断され、次のような場合に業務遂行性が認められます。
@ 社内で仕事をしている場合(就業時間中・就業の準備や後片付け・待機時間など)
A 社外で仕事をしている場合(出張・外勤・業務による外出中など)
B 仕事はしていないが、社内にいる場合(休憩時間中・就業前後の自由時間中など)
ただし、上記の場合にすべて業務災害が認められるのではなく、次のように業務災害に認められる場合と認められない場合があります。
@ 社内で仕事をしている場合
特段の事情が無い限り業務遂行性が認められ、業務災害と認められます。
A 社外で仕事をしている場合
会社の指示で仕事をしているので、私的行為(出張中の私的観光など)のような特段の事情がない限り、業務遂行性が認められ、一般的には業務災害と認められます。
B 仕事はしていないが、社内にいる場合
休憩時間や就業前後は実質的に仕事をしているわけではないので、原則として業務遂行性は認められず、事業場の施設・設備や管理状況などの原因により災害が発生したときに業務災害と認められます。
なお、社内での就業中でも、次のような場合には業務災害とは認められません。
・労働者が私的行為(私用外出など)を行い、それが原因となって被災した場合。
・労働者が故意に災害を発生させた場合。
・私的行為により、第三者から暴行を受けて被災した場合(ケンカなど)。
・天災地変(地震・津波・台風など)によって被災した場合。
ただし、業務内容などにより、天災地変を被りやすい事情があるときは、業務災害と認められる場合があります。
2.業務を原因とする疾病(病気)の場合
疾病については、業務起因性(業務と傷病などの間に一定の因果関係があること)を中心に判断され、一般的に@労働の場に有害因子が存在していること、A健康障害を起こすほどの有害因子にばく露したこと、B発症の経過および病態の3要件が満たされる場合には原則として業務上災害が認められます。
@ 労働の場に有害因子が存在していること
この場合の有害因子は、業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業態様、病原体等の諸因子を指します。
A 健康障害を起こすほどの有害因子にばく露したこと
健康障害は、有害因子へのばく露によって起こりますが、当該健康障害を起こすのに足りるばく露があったかどうかで判断します。
B 発症の経過および病態
業務上の疾病は、有害因子へのばく露後開始後に発症したものでなければなりません。しかし、業務上疾病の中には、有害因子へのばく露後、短期間で発症するものもあれば、相当長期間の潜伏期間を経て発症するものもあり、発症の時期は、ばく露した有害因子の性質、ばく露条件などによって異なります。したがって、発症の時期は、有害因子の物質、ばく露条件などからみて医学的に妥当であることが必要です。
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