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労務管理の基礎知識LABOR MANAGEMENT

問題社員の対応方法

問題社員(会社とトラブルを起こす社員)にもいろいろなタイプがあり、こう対応すれば問題ないというような単一的な答えはありませんが、問題社員に対応する場合に必ず守らなければならないこともあります。それは、十分な注意・指導を行い、それを必ず書面で記録に残すことです。
ここでは、問題社員と対応するときに守らなければならない基本的なことを説明しています。


問題社員(会社とトラブルを起こす社員)の対応は、十分な注意・指導を行い、それを必ず書面で記録に残すことからはじめることが必要です。

問題社員(会社とトラブルを起こす社員)には、
@ 遅刻や欠勤が多い
A 協調性がない
B 上司の指示を守らない
C 残業を拒否する
D 役職者として採用したのに能力がない
E 業務に合わない派手な服装をしている
など、本当にいろいろな問題社員がいます。

業務上支障がない程度の問題や、1回の注意や指導などで改善されれば問題ないと思いますが、問題社員の能力や性格により何度注意や指導をしても改善されない場合もあります。

言い方は悪いですが、問題社員本人の能力・性格により、いくら会社が手間暇かけて何度も注意・指導を行っても問題を改善することができない社員もいるという事です。また、自分の権利だけ主張して、自分の義務は顧みないようなモンスター社員といわれる社員もいます。

このように、何度も注意・指導を行っても改善されない、または改善が見込まれない問題社員がいることによって、職場環境が乱れる、チームワークが乱れ業績に影響が出るなど、会社にとって重大な不利益が生じる場合には、その社員に会社を辞めてもらわなければならない場合が生じることも考えなければなりません。

その社員が自主的に退職または退職勧奨に応じて退職してくれる場合はよいのですが、最終的には解雇を考える必要が生じる場合もありえます。そのため、このような問題社員への対応は最終的には解雇もあり得るという前提に行う必要があります。

このような問題社員に対して、何回も注意や指導をしているという会社は多いと思いますが、文書で記録として残している会社は少ないようです。しかし、会社としては解雇の必要性も考え、また後々のトラブルを避けるためにも文書で記録しておくという事が必要になります。

文書で記録しておけば、
@ 再度の注意・指導を行うとき
A 自主退職を勧める場合や解雇を行うとき
@ あっせん・労働審判・裁判になったとき
に、会社にとって有利な資料となります。

そのため、この記録は@いつ、A誰を、B誰が、Cなぜ、Dどこで、Eどのような方法で、注意・指導したのかを明確に記録しておく必要があります。

会社にとって困るのは、問題がこじれ、問題社員が監督署に相談に行った、裁判を起こした、労働組合に相談に行ったような場合の対応ですが、このような場合でも文書で記録が残してあれば、会社側に有利な証拠になります。

また、よほど重大な問題(多額の使い込みをした、殺傷事件を起こしたなど。)でもない限り即時解雇は無効とされる場合が多く、解雇を行うためには再三再四の注意・指導を行い、本人の自覚を促したにもかかわらず、問題社員の改善が見られないという事実が必要になります。

裁判になってしまった場合には、注意・指導したという事実は会社が証明する必要があります。その場合にも文書で記録を残しておけば証拠となるので、問題社員と対応するときには、必ず書面で記録を残しておく必要があります。

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