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労務管理の基礎知識LABOR MANAGEMENT

休憩時間の基礎知識

昼休みは交代で電話番をしてもらっていますが、不満が出ています。また、昼休みに交代で電話番をさせるのは違法との話を聞いたこともあります。
昼休みに交代で電話番をさせることは本当に違反なのでしょうか?


労働基準法で休憩時間は1日の労働時間に応じて、次の時間を与えなければならないと決められています。
@ 1日の労働時間が8時間を超える場合は1時間以上
A 1日の労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は45分以上

1日の労働時間が5時間のパート社員については、1日の労働時間が6時間を超えていないので、休憩時間を与えても、与えなくてもどちらでもよいということです。

また、この休憩時間はついては、労働基準法で
@ すべての社員に一斉に与えなければならない
A 休憩時間は自由に与えなければならない
とも規定されています。

昼休み時間などに社員が交代で電話番をしている会社は、その社員に休憩時間を自由に与えているとはいえず、完全に業務から離れられる自由時間を与える必要があります。

たとえ、ほとんど電話が掛かってこないような会社でも、その時間帯を拘束されていることになりますので、社印は自由に休憩時間を使うことができないので、労働時間として扱い、別途休憩時間を与える必要があります。

工場などで、作業の合間に待機する時間。接客業でお客さんを待っている時間。トラックの搬出入時の待ち時間なども同じで労働時間となります。

どうしても、昼休み時間に電話番が必要な場合で、別途休憩時間を与えることができない会社では、労働基準法の労働時間や休憩を適用されない管理職が電話番を行うなどの対応が必要となります。

ただし、会社の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り労基法上の違反にはならないので、休憩時間中の外出などに会社の許可を受けさせることも、会社内で自由に休憩できる場合は必ずしも労基法違反とはなりません。

また、休憩時間は全ての社員に一斉に与える必要があるため、たとえば部署ごとによって休憩時間が異なるようなことも原則としてできません。

休憩時間を部署ごとに別々にしなければならに場合には、会社と労働者代表との間で「一斉休憩の適用除外」について労使協定を締結することにより、適法に交代で休憩を与えることができるようになります。

なお、運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接待娯楽業・現業以外の官公署の事業は適用除外とされているため、労使協定を締結することなく交代で休憩を与えることができます。

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