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雇用保険の基礎知識EMPLOYMENT  INSURANCE

雇用保険の給付と内容

雇用保険の被保険者に給付される失業等給付は、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類に分けられます。
ここでは、これら各種給付について説明しています。


雇用保険の被保険者に給付される失業等給付は、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類に分けられます。

求職者給付は、被保険者が離職し、失業状態にある場合に、失業者の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にすることを目的として支給する生活費を補填するための給付です。
就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助、促進することを主目的とする給付です。
教育訓練給付は、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする給付です。
雇用継続給付は、働く人の職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とする給付です。

求職者給付
求職者給付には一般被保険者に対する求職者給付・高年齢被保険者に対する求職者給付・短期雇用特例被保険者に対する求職者給付・日雇労働被保険者に対する求職者給付の4種類の給付があります。

一般被保険者とは高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く被保険者のことをいい、一般被保険者が失業した場合には、基本手当・傷病手当・技能習得手当・寄宿手当が支給されます。

@ 一般被保険者に対する求職者給付
基本手当
基本手当は、一般被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合で、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12 か月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可)あったときに給付を受けることができます。
受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間で、被保険者であった期間及び離職理由などにより給付される日数(所定給付日数)は90日から360日になります。
支給される金額(日額)は、原則として離職前6か月の賃金を平均した1日分の45%〜80%を乗じた額となります。

技能習得手当
受給資格者がハローワークの受講指示により公共職業訓練などを受講している間に、基本手当とは別に受講手当として1日の受講に対して日額500円(上限額20,000円)。通所手当(交通費)として自転車、自動車、公共の交通機関等を利用する場合に1カ月42,500円を上限として支給されます。

寄宿手当
寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、家族と別居して寄宿しているとき(往復所要時間がおおむね4時間以上)に月額10,700円が支給されます

傷病手当
傷病手当は、受給資格者が求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当の日額と同額が所定給付日数の範囲内で支給されます。

A 高年齢被保険者に対する求職者給付
高年齢被保険者(65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない人)が失業した場合、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分(被保険者であった期間が1年未満)又は50日分(被保険者であった期間が1年以上)に相当する高年齢求職者給付(一時金)が支給されます。

短期雇用特例被保険者に対する求職者給付
短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される人、または雇用される期間が1年未満で短期の雇用につくことを常態としている人のことで、短期雇用特例被保険者が失業すると、特例一時金受給資格者を一般被保険者とみなして計算した基本手当の日額の30日分が支給されます(ただし、当分の間は暫定措置で40日分となります)。

日雇労働被保険者に対する求職者給付
日雇労働者とは、雇用期間の定めがなく日ごとに仕事をしている人、または雇用期間が30日以内の人のことで、日雇労働者が失業すると、賃金日額に応じ手帳に張り付けられている印紙(仕事をした日に事業主に貼り付けてもらう印紙で第1級〜第3級までの3種類の印紙があります)の枚数が前2カ月間に26枚以上あるときに、貼り付けられている印紙の枚数・等級の種類により、4,100円〜7,500円の日雇労働求職者給付金が13日間〜17日間給付されます。

就職促進給付
就職促進給付には就業手当・再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当・広域求職活動費・短期訓練受講費給付・求職活動関係役務利用費があります。

@ 就業手当
受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残して、再就職手当の支給対象とならない職業(短時間の就労など)に就いた場合、その就業に就いている日について、一定の要件に基づき、基本手当日額の30%に相当する額(上限あり)が支給されます。

A 再就職手当
基本手当の受給資格者が所定給付日数の3分の1以上を残して、安定した職業(1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められること)に就いた場合に、一定の要件のに基づき、基本手当日額(上限あり)×所定給付日数の支給残日数×60%又は70%が一時金として支給されます。

B 就職促進定着手当
再就職手当の支給を受けた方で、再就職手当の支給に係る再就職先に6カ月雇用され、再就職先での賃金が離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の30%又は40%を上限として、低下した賃金の6カ月分が支給されます。

C 常用就職支度手当
障害のある方、45歳以上の方で雇用対策法等に基づく再就職援助計画の対象者など、就職困難な基本手当の受給資格者がハローワーク又は民間職業紹介事業所の紹介により、安定した職業に就いた場合に、一定の要件に基づき、基本手当日額(上限あり)×36日(支給残日数が90日未満の場合は、支給残日数若しくは45日のいずれか多い日数×40%)が支給されます。

D 移転費
雇用保険の受給資格者(基本手当の受給資格者・高年齢受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者)が、職業に就くため、または公共職業訓練等を受講するために、住居所を変更する場合に支給され、鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・移転料・着後手当の6種類があります。

E 広域求職活動費
雇用保険を受給中の方が、ハローワークの紹介によって、遠方の事業所(雇用保険の受給手続を行っているハローワークの管轄地域以外の地域に所在する事業所で雇用保険の受給手続を行っているハローワークから、訪問する事業所の所在地を管轄するハローワークまでの往復距離が、200キロメートル以上ある場合)の求人に応募し、遠方の事業所で面接するなど一定の要件を満たした場合に、交通費や宿泊費の相当額が支給されます。

F 短期訓練受講費
雇用保険の受給資格者(基本手当の受給資格者・高年齢受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者)が、平成29年1月以降にハローワークの職業指導により再就職のために1カ月未満の教育訓練を受け、訓練を修了した場合に支払った教育訓練経費3の2割(上限10万円、下限なし)が支給されます。

G 求職活動関係役務利用費
雇用保険の受給資格者(基本手当の受給資格者・高年齢受給資格者・特例受給資格者日雇受給資格者)などが、平成29年1月以降に、求人者との面接などをしたり、教育訓練を受講したりするため、子のための保育等サービス(認可保育所の保育、認可幼稚園の保育、認定子ども園の保育、一時預かり事業など)を利用した場合、そのサービス利用のために負担した費用の一部が支給されます。

教育訓練給付
教育訓練給付には一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金があります。

@ 一般教育訓練給付金      ルーフレットはこちら
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)であり、受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者又は被保険者であった方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当するが支給されます。
上限は10万円で、4千円を超えない場合は支給されません。

A 専門実践教育訓練給付金       ルーフレットはこちら
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上)であり、受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日以降 、受講開始日までが1年以内、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者又は被保険者であった方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額が支給されます。
1年間の上限は40万円で、訓練期間は最大で3年間のため、最大120万円が支給されます。ただし、4千円を超えない場合は支給されません。
また、専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額が追加して支給されます。

雇用継続給付
雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付があります。

@ 高年齢雇用継続給付       ルーフレットはこちら
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで支給されます。
支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金(低下した後の賃金)の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が357,864円を超える場合は支給されません。また、この額は毎年8月1日に変更されます。)

A 育児休業給付       ルーフレットはこちら
育児休業給付は、被保険者(一般被保険者・高年齢被保険者)が1歳又は1歳2か月(父母ともに育児休業を取得する場合)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります)が12カ月以上ある場合に受給資格があります。
そして、@育児休業期間中の各1カ月ごとに、育児休業開始前の1カ月当たりの賃金の8割以上が支払われておらず、A就業している日数が各支給単位期間(1カ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下である場合に支給されます。(育児休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あることが必要)
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1カ月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6カ月経過後は50%)となっています。

B 介護休業給付       ルーフレットはこちら
介護休業給付は家族を介護するための休業をした被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けた後のものに限る。)が12カ月以上ある場合に受給資格があります。
そして、@介護休業期間中の各1カ月ごとに休業開始前の1カ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われておらず、就業している日数が各支給単位期間(1カ月)ごとに10日以下である場合に支給されます。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あることが必要)
介護休業給付の支給額は支給対象期間(1カ月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。

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