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雇用保険の基礎知識EMPLOYMENT  INSURANCE

雇用保険に加入しなければいけない会社とは?

原則として、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる社員が1人でもいれば、雇用保険に加入しなければなりません。
ここでは、例外的に雇用保険に加入しなくてもよい業種や雇用保険の加入手続きについて説明しています。


労災保険では、社員を1人でも使用する事業は、暫定任意適用事業を除き個人事業や法人を問わず、すべて強制的に労災保険の適用事業とされ(国の直営事業、非現業の中央・地方の官公署は、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法などの適用を受けるため適用除外)、社員が1人でもいれば労災保険に加入しなければなりませんでした。

雇用保険の暫定任意適用事業は農林水産の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業および法人である事業主の事業を除く)であって、常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の事業のうち、次のものです。
・土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業、その他
 農林の事業(いわゆる農業、林業と称せられるすべての事業)
・動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の
 事業

そして、労災保険ではパート・アルバイトなどの名称にこだわらず、たとえ週に1時間しか働かない者でも加入させなければなりませんででした。

雇用保険では
@ 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者。
A 1週間の所定労働時間が20時間以上の者。
である場合には、その社員を雇用保険に加入させなければならないとなっています。

そのため、雇用保険に加入しなければならない会社とは、雇用保険の暫定任意適用事業に該当せず、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる社員が1人でも使用する会社となり、労災保険と同じように強制加入とされています。

雇用保険も労災保険と同じように強制保険で、労災保険と同じように事業主が雇用保険の対象となる社員を雇い入れた日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」と対象労働者の「雇用保険資格取得届」を管轄の公共職業安定所に届け出る必要があります。

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