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厚生年金保険の基礎知識WELFARE  PENSION  INSURANCE

厚生年金保険の給付と内容

厚生年金保険には、老齢による老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)、障害になったときの障害厚生年金・障害手当金、遺族になったときの遺族厚生年金、日本国籍を有しない方が、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合に支給される脱退一時金があります。
ここでは、これらの給付内容のことを説明しています。

「障害厚生年金」・「遺族厚生年金」・「脱退一時金」は下の方にスクロールしなければいけませんので、こちらからお進みください。
 ≫ 障害厚生年金   遺族厚生年金   脱退一時金


基礎年金と厚生年金
日本の年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金(基礎年金)と、会社などに勤務している人が加入する厚生年金の2階建てになっています。
国民年金(基礎年金)の被保険者には第1号被保険者(個人事業の事業主・20歳以上の学生・無職のひとなど)、第2号被保険者(厚生年金保険に加入している人)第3号被保険者(年間収入が130万円未満の第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人)があり、厚生年金保険に加入している人は自動的に国民年金の第2号保険者となるため、国民年金(基礎年金)と厚生年金保険の両方に加入していることになります。
年金はには老齢による老齢給付、障害になったときの障害給付、遺族になったときの遺族給付がありますが、厚生年金保険に加入したことがなく、国民年金(基礎年金)の第1号被保険者(個人事業の事業主・20歳以上の学生・無職のひとなど)及び第3号被保険者(年間収入が130万円未満の第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人)の期間のみの人には基礎年金が支給され、厚生年金保険に加入した期間がある人には基礎年金の上乗せとして厚生年金が支給されます。

老齢厚生年金
老齢厚生年金の受給要件
国民年金と厚生年金(1カ月以上)の加入期間を合わせて10年間の納付期間(保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間)がある場合に65歳になったときから支給されます。

特別支給の老齢厚生年金
老齢厚生年金の支給開始年齢は以前は60歳でしたが、支給開始年齢が65歳に引き上げられたため、一気に支給開始年齢を引き上げるのは受給者の影響が大きいため、暫定的な措置として60歳から65歳になるまでの間、生年月日により支給開始年齢を段階的に引き上げて特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
通常の老齢厚生年金を受給するためには1カ月以上の厚生年金保険の被保険者期間があれば支給されますが、特別支給の老齢厚生年金を受給するためには1年以上厚生年金保険に加入していることが必要になります。

老齢厚生年金の繰上げ受給
老齢厚生年金は、本来65歳になってから支給されるものですが、@60歳に達して、A厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、B国民年金と厚生年金保険を合わせて10年間の納付期間がある場合には請求をすることにより、請求日の翌月分から老齢厚生年金を受給することができ、この老齢厚生年金のことを繰上げ支給の老齢厚生年金などといいます。
繰上げ受給した老齢厚生年金は、繰上げした期間に応じ年金額が減額され支給されるほか、老齢厚生年金の繰上げ受給は老齢基礎年金と同時に行う必要があり、減額された年金額は生涯減額されたままで、障害年金に該当するよな障害を生じた場合でも、障害厚生年金を受給することができなくなるなど受給者に不利益になることも多いので、繰上げ受給は慎重に判断して行う必要があります。

老齢厚生年金の繰下げ受給
老齢厚生年金は、本来65歳になってから支給されるものですが、原則として66歳に達した日以後に老齢厚生年金の繰下げの申出をすることができ、この老齢厚生年金のことを繰下げ老齢厚生年金などといいます。繰下げ支給された老齢厚生年金は繰下げした期間に応じ年金額が増額して支給されます。
老齢厚生年金の繰上げ受給の場合は老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に繰り上げて受給する必要がありましたが、繰下げ受給の場合には、老齢厚生年金と老齢基礎年金を別々の希望月で繰下げすることもできます。
また、増額のない年金をさかのぼって受給することもでき、この場合65歳にさかのぼり老齢厚生年金が全額支給され、その後割増率のない通常の老齢厚生年金が支給されるようになります。
なお、70歳に達した後に繰下げの申出を行った場合は、原則として70歳の時点で繰下げ申出があったものとみなして、70歳到達月の翌月から受給することになり、割増率は70歳時点での割増率で計算されます。(70歳を超えて繰下げの申出をしても割増率は70歳のときと同じで、それ以上割増率が増えることはありません。)
老齢厚生年金の繰下げは、65歳に達した日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害厚生年金・遺族厚生年金の年金を受ける権利を有した場合などは、申出をすることはできません。

老齢厚生年金の受給額
老齢厚生年金が支給されるときは、1階部分として老齢基礎年金が支給され、2階部分として老齢厚生年金が加算されて支給されます。
およその受給金額の目安は老齢基礎年金については、保険料を1年納付するごとに約19,500円(年額)が支給され、老齢厚生年金については、納めた厚生年金保険保険料などにより人それぞれ異なりますが、平均としては1年加入するごとに約12万円から60万円(年額)が支給されます。
実際に受給できる年金額の計算方法は複雑なため、実際の受給額を知るためには、ねんきん定期便に記載されているほか、年金事務所に聞きに行くと予想額を教えてくれます。

障害厚生年金
障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金を受給するためには次の要件を満たしていることが必要です。
@ 障害の原因となった病気やケガなどについて、初めて医師の診察を受けた日(初診
  日)に厚生年金保険に加入していること。
A 初診日の前日時点で初診日のある月の前々月までの年金加入期間のうち3分の2以
  上の期間が保険料納付済みか保険料免除期間であること。または、初診日のある月
  の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
B 初診日から1年6カ月を経過した日、1年6カ月の間に治った場合は治った日(障
  害認定日)、または20歳に達した日、65歳に達する日の前日までの間に障害等級の
  1級から3級の障害の状態に該当していること。
  障害基礎年金は障害等級の3級の場合は支給されません。

事後重症
事後重症とは、障害認定日に障害等級の1級から3級の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後に症状が悪化し、障害等級の1級から3級の状態に該当したときに請求することにより障害厚生年金が受けられることをいいます。
事後重症による請求を行うためには、@障害認定日の後になって症状が悪化し1級から3級の障害の状態に該当したこと、A65歳に達する日の前日までに請求することが必要です。
事後重症の初診日も障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日で、保険料の納付期間なども初診日の前日で計算します。

20歳前傷病による障害年金
国民年金(基礎年金)は、原則として20歳になると加入(中卒や高卒などで会社に入社し、厚生年金保険に加入したときは、その時から国民年金に加入。)し、加入したときから保険料を納付することになります。
障害年金を受給するためには、初診日の前日時点で初診日のある月の前々月までの年金加入期間のうち3分の2以上の期間が保険料納付済みか保険料免除期間であること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要ですが、障害の原因となった病気やケガの初診日が20歳前にあるときは、保険料納付要件は問わずに障害年金が受けられ(保険料を1回も納めたことがなくても障害年金を受給することができます。)、20歳前傷病による障害年金といいます。
なお、初診日が20歳前でも厚生年金保険に加入していた場合は通常の障害年金が支給されます。
20歳前傷病による障害基礎年金は、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得に応じ年金額の2分の1が減額され、または支給停止となる場合があります。

障害手当金
障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日(初診日)に厚生年金保険に加入していて、その病気やケガが初診日から5年以内に治り、障害等級の3級よりやや程度の軽い障害が残ったときに一時金が支給される制度です。
障害手当金を受給するときも、初診日の前日時点で初診日のある月の前々月までの年金加入期間のうち3分の2以上の期間が保険料納付済みか保険料免除期間であること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
障害手当金の受給額は障害厚生年金3級の2年間分(平均の受給額は144万円程度といわれています。)が支給され、最低保証1,169,000円(平成30年度)があります。

障害厚生年金の受給額
障害厚生年金が支給されるときは、1階部分として障害基礎年金が支給され、2階部分として障害厚生年金が加算されて支給されます。
障害基礎年金は定額で1級が974.125円、2級が779,300円(平成30年)支給され、18歳になってから最初の3月31日までの子などがいる場合は子の加算額として1人につき224,300円(2人まで、3人以上は1人につき74,800円)が加算して支給されます。
障害厚生年金は1級が報酬比例の年金額の1.25倍、2級・3級が報酬比例の年金額が支給され、1級・2級の場合は要件を満たした配偶者がいる場合に配偶者の加算額(224,300円)が加算され、3級の場合は最低保証584,500円(平成30年度)があります。
実際の受給額は納めた厚生年金保険保険料などにより人それぞれ異なりますが、1級で平均96万円程度、2級・3級で平均72万円程度といわれています。

遺族厚生年金
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金を受給するためには次の要件を満たしている場合に、死亡した人によって生計を維持されていた妻・子・孫・55歳以上の夫や父母や祖父母などに支給されます。
@ 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病で初診日か
  ら5年以内に死亡したとき。(初診日の前日時点で初診日のある月の前々月までの
  年金加入期間のうち3分の2以上の期間が保険料納付済みか保険料免除期間である
  ことが必要。)
A 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
B 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

遺族厚生年金は死亡した人によって生計を維持されていた妻・子・孫・55歳以上の夫や父母や祖父母などに支給されますが、遺族基礎年金は子のある配偶者又は子に限定して支給されます。

寡婦年金
国民年金の納付期間(保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間)が10年間以上ある夫が死亡したときに、10年以上継続して婚姻関係にあった妻に支給され、60歳から65歳になるまでの間支給されます。(夫の死亡時に厚生年金保険に加入していても、受給することができます。)
寡婦年金の受給額は死亡した夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3が支給され、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であった場合や老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合も支給されません。

中高齢寡婦加算
遺族厚生年金は原則として再婚しない限り受給することができますが、遺族基礎年金が支給される妻は子のある妻に限られ、子のない妻には遺族基礎年金は支給されません。
そのため、夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻に、40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金に一定額が加算され支給される制度が中高齢寡婦加算で、妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。
中高齢寡婦加算は定額で584,500円(平成30年)が支給されます。

死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま死亡したときに、死亡した人にと生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の中で優先順位の高い人。)に支給されます。
死亡一時金の受給額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円から320,000円が支給され、遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは死亡一時金は支給されず、寡婦年金を受けられる場合は、寡婦年金と死亡一時金のどちらか一方が支給されます。

遺族厚生年金の受給額
遺族厚生年金が支給されるときは、1階部分として遺族基礎年金が支給され、2階部分として遺族厚生年金が加算されて支給されます。
遺族基礎年金は定額で779,300円が支給され、18歳になってから最初の3月31日までの子などがいる場合は子の加算額として1人につき224,300円(2人まで、3人以上は1人につき74,800円)が加算して支給されます。
遺族厚生年金は夫が本来受け取る予定だった厚生年金の4分の3が支給されます。

脱退一時金
厚生年金保険の加入期間が6カ月以上あり、老齢厚生年金などの受給資格期間(10年)を満たしていない外国人が帰国した場合に、帰国後2年以内に請求することにより、加入期間に応た脱退一時金を受給することができます。
脱退一時金は年金の受給権が発生している人・障害手当金を受け取ったことのある人などは、請求をすることはできません。

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