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厚生年金保険の基礎知識WELFARE  PENSION  INSURANCE

厚生年金保険とは?

厚生年金保険とは、会社で働く人たちが加入する公的年金で、国民年金(基礎年金:20歳以上60歳未満の人はすべて加入)に上乗せされて給付される年金です。
年金には、老齢による老齢給付、障害になったときの障害給付、遺族になったときの遺族給付があります。なお、厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者になり国民年金にも加入していることになります。
ここでは、厚生年金保険の基本的な目的や保険料のことを説明しています。


厚生年金保険とは、会社で働く従業員などが加入する公的年金で、国民年金(基礎年金:20歳以上60歳未満の人はすべて加入。)に上乗せされて給付される年金です。

適用事業所で働く従業員は入社すると自動的に厚生年金に加入し、厚生年金の被保険者となります。また同時に被保険者本人は国民年金の第2号被保険者、その配偶者は第3号被保険者となります。

国民年金(基礎年金)の保険料は、毎月の給料等から控除される厚生年金の保険料に含まれているものとして扱われ、別途支払う必要はありません。第3号被保険者の保険料も第2号被保険者(配偶者)が加入している年金制度(厚生年金保険・共済組合など)の保険者が集めた保険料などの一部を基礎年金拠出金として毎年度負担しているため、保険料を納付する必要はありません。

厚生年金には、老齢による老齢厚生年金付、障害になったときの障害厚生年金、遺族になったときの遺族厚生年金給付があり、支給要件などは次のようになっています。

老齢厚生年金
厚生年金の被保険者期間があり、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした人が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間は、保険料を納めた期間・保険料免除期間・合算対象期間を通算した期間が10年間(120月)以上が必要です。

障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級又は2級に該当する障害の状態になったときに、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者または被保険者であった人が、@死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。A老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき。B1級・2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したときなどに妻・子などに支給されます。

厚生年金保険は、株式会社などの法人の事業所又は従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業・サービス業などを除く)は適用事業所(強制適用事業所)となり必ず厚生年金保険に加入しなければなりません。また、強制適用事業所以外の事業所でも従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所(任意適用事業所)となることができます。(健康保険の任適用事業所も同じ内容で、厚生年金保険に任意加入する場合は、同時に健康保険にも加入しなければなりません。)

適用事業所に常時使用され(1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上のパートタイマーを含む。)、70歳未満の人は、国籍・性別・賃金の額などに関係なく、すべて被保険者となり、厚生年金保険に加入することになります。

厚生年金保険料は、被保険者になったときは入社時の賃金総額の見込み額を基に定められた標準報酬月額に厚生年金保険料率を乗じた額となり、その後は毎年4月から6月に支給された賃金総額を3で除した平均賃金を基に定められた標準報酬月額に厚生年金保険料率を乗じた額がその年の9月から翌年の9月まで適用され、労使折半で負担します。賞与が支給されたときは、賞与の額(千円未満切り捨て)に厚生年金保険料率を乗じた額を労使折半で負担することになります。

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