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労務管理の基礎知識LABOR MANAGEMENT

会社の制服に着替える時間は労働時間?

当社は製造業のため、製造業務に従事する社員には会社指定の作業着の着用を義務付けています。
作業着に着替えて職場に入るときタイムカードの打刻をすることが慣行となっていますが、一部の社員から会社の命令で作業着を着るのだから、着替えの時間は労働時間ではないかと質問がありました。
作業服に着替える時間は「労働時間」なのでしょうか?


始業時刻前の着替えや清掃に要する時間については、それが労働時間になるかどうかがよく質問を受けますが、このような時間が労働時間に入るのかどうかは、労働基準法にも明文の定義がないため、明確な基準はありません。

また、裁判例でも判決が分かれ、原則として労働時間ではないとするものと、労働時間とするものがありますが、参考になるものとして「三菱重工長崎造船所事件」(最高裁平成12.3.9判決)では、労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、 当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する。」と判示し、割増賃金の請求を一部認めました。

このことから、「会社が制服の着用を明確に義務付けており、会社の更衣室等で着替えなければならない場合には、原則として制服に着替える時間は労働時間として取り扱う必要がある。」と考えられます。

ただし、「着替えの時間に、化粧をしたり雑談をしたりで長くなって困る。」というよな場合も考えられるので、着替え等に必要な時間を5分とか10分というように決めて、その時間に応じた時間外手当を支払うというような方法が考えられると思います。

なお、この判断は制服の着用を会社が義務付けているために労働時間となったもので、制服の着用が自由である場合は労働時間いは含まれないと考えられます。ただし、着用が自由であったとしても、着用しないことにより何らかの不利益を被る場合には結果的に着用を義務づけられていると判断され、労働時間に含まれると考えられます。

始業前や終業後の掃除なども同じように考えると、会社で掃除が義務づけられていて、会社の指揮命令下での作業であれば労働時間に含まれると考えられ、自主的に掃除を行った場合などは労働時間には含まれないと考えられます。

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