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法人で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所、常時5人以上の従業員が働いている事務所・工場・商店などの個人事業所(農林漁業・サービス業などを除く)は社会保険に加入しなければなりません。
ここでは、加入の要件や加入の手続きなどについて説明しています。
強制適用事業所・任意適用事業所・非適用業種
法人の事業所又は従業員が常時5人以上いる個人の事業所は適用事業所(強制適用事業所)となり社会保険に加入しなければなりません。ただし、個人の事業所で第1次産業(農業・牧畜業・水産養殖業・漁業など)、サービス業(ホテル・旅館・理容・娯楽・スポーツ・映写・演劇など)、士業(弁護士・会計士・税理士・社会保険労務士など)、宗教(神社・寺院・教会など)などの事業は非適用業種とされ、従業員が常時5人以上であっても社会保険への加入は任意となります。
個人の事業の非適用事業又は従業員が常時5人未満の事業所では、従業員の半数以上が健康保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所(任意適用事業所)となり、社会保険に加入することができます。
被保険者(社会保険の加入者)
正社員や法人の代表者・役員などは被保険者になります。パートタイマーなどについては、1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である人は、被保険者となります。
また、正社員の4分の3未満であっても、従業員501人以上の企業に勤務している@週の所定労働時間が20時間以上、A勤務期間が1年以上見込まれる、B月額賃金が8万8千円以上、C学生以外の人は、被保険者になります。(従業員500人以下の会社で働く人も、労使で合意すれば社会保険に加入できます。)
被保険者(社会保険の加入者)にならない人
@ 日々雇い入れる人。(1カ月を超えて引き続き使用されたときは、その日から被保
険者になります。)
A 2カ月以内の期間を定めて使用される人。(所定の期間を超えて引き続き使用され
たときは、超えた日から被保険者となります。)
B 4カ月以内の季節的業務(製氷・製茶業など)に雇用される人。(継続して4カ月
を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となります。)
C 6カ月以内の臨時的事業(博覧会・一定期間の建設現場など)に雇用される人。
(継続して6カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となりま
す。)
D 所在地が一定しない事業に雇用される人
E 短時間労働者で被保険者になる人に該当しない人
また、健康保険は75歳以上の人、協会健保の介護保険は40歳未満及び65歳以上の人、厚生年金保険は70歳以上の人は被保険者になりません。
社会保険の加入手続き
強制適用事業所に該当したときは、その事実が発生した日から5日以内に「新規適用届」と被保険者となる人の「資格取得届」及び必要となる添付書類を事業所の所在地を管轄する年金事務所に持参又は郵送するか各都道府県の事務センター又は広域事務センターに郵送し手続きを行います。
任意適用適用事業所の場合は従業員の2分の1の同意後すみやかに「新規適用届」・「任意適用申請書」と被保険者となる人の「資格取得届」及び必要となる添付書類を事業所の所在地を管轄する年金事務所に持参又は郵送するか各都道府県の事務センター又は広域事務センターに郵送し手続きを行います。
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