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健康保険とは、会社の従業員などが業務外(私的)な事由より負傷したり、病気に見舞われたり、不幸にも死亡された場合、分娩などに対して従業員や扶養家族を保護するため必要な保険給付を行う制度です。
ここでは、健康保険の基本的な制度や保険料のことを説明しています。
健康保険とは、会社の従業員や被扶養者などが業務外(私的)な事由より負傷したり、病気に見舞われたり、不幸にも死亡された場合、分娩などに対して必要な給付を行う保険制度です。
健康保険の給付には、療養の給付(健康保険被保険者証を提示して療養を受け一部負担金3割を支払って療養を受けること)のほか、入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・訪問看護療養費・療養費・高額療養費・高額介護合算療養費・移送費・傷病手当金・出産育児一時金・出産手当金・埋葬料(費)などが給付されます。
健康保険は、株式会社などの法人の事業所又は従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業・サービス業などを除く)は適用事業所(強制適用事業所)となり必ず健康保険に加入しなければなりません。また、強制適用事業所以外の事業所でも従業員の半数以上が健康保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所(任意適用事業所)となることができます。(厚生年金保険の任適用事業所も同じ内容で、健康保険に任意加入する場合は、同時に厚生年金保険にも加入しなければなりません。)
適用事業所に常時使用され(1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上のパートタイマーを含む。)、75歳未満の人は、国籍・性別・賃金の額などに関係なく、すべて被保険者となり、健康保険に加入することになります。
なお、適用事業を退職された人であっても、継続して2カ月以上の被保険者期間があり、退職日の翌日(健康保険の資格喪失日)から20以内に手続きを行うことにより、最大で2年間は被保険者(任意継続被保険者)として健康保険に継続して加入することができます。
健康保険料は、被保険者になったときは入社時の賃金総額の見込み額を基に定められた標準報酬月額に健康保険料率を乗じた額となり、その後は毎年4月から6月に支給された賃金総額を3で除した平均賃金を基に定められた標準報酬月額に健康保険料率を乗じた額がその年の9月から翌年の9月まで適用され、労使折半で負担します。賞与が支給されたときは、賞与の額(千円未満切り捨て)に健康保険料率を乗じた額を労使折半で負担することになります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、使われる医療費が地域ごとに異なるため都道府県単位で定められ、本社が一括で「協会けんぽ」に加入している場合は、本社の所在地の協会けんぽの都道府県支部の保険料率がその会社のすべての被保険者に適用されます。
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