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〒572-0052 大阪府寝屋川市上神田1丁目37-24-202
介護保険とは、@65歳以上の人は、要介護認定において介護が必要と認定された場合に、いつでもサービスを受けることができ、A40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合に、必要となる介護サービスを受けることができる制度です。
ここでは、介護保険の基本的な目的や保険料のことを説明しています。
介護保険の被保険者は、65歳以上の被保険者(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの被保険者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、要介護認定又は要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができま、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護認定又は要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
特定疾病とは次の疾病をいいます。
1 がん(末期)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
第1号被保険者の介護保険料は、市町村・特別区が徴収し、年金の年間の支給額が18万円以上の人は原則として年金から天引きされます。第2号被保険者の介護保険料は、健康保険に加入している人は健康保険料と一緒(労使折半で負担)に給料から控除されされ、国民健康保険に加入している人は国民健康保険料と一緒に納付します。
介護サービスを利用するためには、市区町村に「要介護(要支援)認定」の申請をし、要介護又は要支援の認定を受けることが必要です。要介護は要介護1から要介護5までの5段階に、要支援は要支援1と要支援2の2段階に分かれ、数字が大きくなるほど介護サービスが必要な状態になります。
要支援
生活機能が低下し買い物・家事全般・服薬管理・支払手続きなどに支援が必要な状態。
要介護
さらに生活機能が退化し、食事・排泄・整容・移動・入浴などの日常生活で基本的な行動に介護が必要な状態。
要支援と認定された人は、介護保険の介護予防サービスを利用することができます。
介護予防サービスを利用する場合は、地域包括支援センター(介護予防支援事業者)に依頼し、介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成し、介護予防ケアプランに基づいた介護予防サービスを利用します。
要介護と認定された人は、介護保険の介護サービスを利用することができます。
介護サービスを利用する場合は、ケアマネジャー(介護支援専門員)のいる居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼し、ケアプラン(介護サービス計画)を作成し、ケアプランに基づいた介護サービスを利用することになります。
要支援・要介護ともに、それぞれのレベルによって、受けられる介護サービスの限度額が異なるので、介護サービスを受ける際には限度額を超えない範囲内で必要なサービスを決める必要があります。
介護サービスを受けるときは、サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、介護サービスを受けます。ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割または2割となります。(65歳以上の第1号被保険者については、原則合計所得金額160 万円(単身で年金収入のみの場合、年収280 万円)以上の所得を有する方は、2割負担。第2号被保険者は、1割負担。)
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