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労務管理・労働保険・社会保険のことは阿部社会保険労務士事務所にお任せください。

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業務案内SERVICE

労働保険・社会保険の事務手続き

会社の労災保険・雇用保険の加入手続から廃止手続き、社員の入退社の手続き、労働保険料の申告手続き、労災の手続、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など、専門知識をもって適切に処理を行います。


労働保険・社会保険の手続きは会社に関する手続きと社員に関する手続きがあります。手続きは簡単なものから複雑なものまで様々ですが、経験がないと書類作成に時間がかかったり、書類の不備でやり直しになったり、時間や手間がかかるものです。
また、知識がないと、どんな時にどんな手続きをするのかわからないため、書類の未提出により会社や社員に不利益が生じることもあります。
労働保険・社会保険手続きに関することでお困りの会社や経営者の方は、阿部社会保険労務士事務所にお気軽にご相談ください。

このページのコンテンツ

     1.労働保険の主な事務手続き

      1−1 労災保険の主な手続き

      1−2 雇用保険の主な事務手続き

     2.社会保険の主な手続き

      2−1 健康保険と厚生年金保険の共通の手続き

      2−2 健康保険の主な手続き

      2−3 厚生年金保険の主な手続き


1.労働保険の主な事務手続き

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉で、正社員、アルバイト、パートなどの名称を問わず、労働者を一人でも雇っていれば強制加入で会社は加入手続きを行う必要があります。

1−1 労災保険の主な事務手続き

労災保険の加入手続き

労働保険 保険関係成立届
労災保険に加入するための書類で労働保険加入時の最初に行う手続きで、保険成立の日から10日以内に提出します。
労働保険概算保険料申告書
上記保険関係成立届と一緒に提出するもので、労働保険に加入した年度の概算の保険料を申告・納付する書類です。

事業所の名称や住所を変更したときの手続き

名称・所在地等変更届
会社の社名変更や住所移転のときに変更前・変更後の社名や住所を記入して提出する書類で、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に提出します。

継続事業の一括手続き

継続一括認可・追加・取消申請書
労働保険は事業場ごとに成立するもので、本社と支店がある場合にはそれぞれに手続きを行いますが、本社と支店が、@継続事業であること、A事業主が同じこと、B労災保険率表による「事業の種類」が同じであること、などの条件を満たしていると「継続一括認可・追加・取消申請書」を提出し認可を受けると、これら複数の保険関係を一つの事業所(一つの労働保険番号)でまとめて処理することができます。
継続事業の一括手続きを行う場合は、まず、支店を管轄する労働基準監督署に支店の「保険関係成立届」を提出し、その後に本社を管轄する労働基準監督署に「継続一括認可・追加・取消申請書」を提出します。

事業所を廃止したときの手続き

労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書
事業を廃止したときは労働保険料保険料の清算が必要となるので、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を事業廃止の日から50日以内に提出して清算手続きを行ういます。
なお、清算して還付金が発生した場合は「還付請求書」を提出し、その中に記入した金融機関口座に還付金を振り込んでもらう手続きを行います。

特別加入の手続き(事業主などの労災加入手続き)

労働保険事務等委託書、保険関係成立届、特別加入申請書
労災保険は労働者のための保険で、労働者しか加入することができないのが原則ですが、@中小企業事業主(常時300人以下の労働者(金融業・保険業・不動産業・小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)を使用する事業主など、A一人親方その他の自営業者(自動車運転者、土木・建築業者、林業者など)は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託し、都道府県労働局長の承認を得て労災保険に加入することができます。

労災保険の各種給付手続き

労災補償給付たる療養の給付支給請求書、休業補償給付支給請求書、障害補償給付支給請求書、遺族補償年金支給請求書、葬祭料請求書など
業務上または通勤による災害で、@労働者が負傷した場合、A疾病にかかった場合、B障害が残った場合、C死亡した場合などについて、被災した労働者またその遺族に対し所定の保険給付を行うための手続きです。
療養の給付(直接労災保険で療養行為を行なうもので、病院などで療養の費用が掛からない制度。)には「労災補償給付たる療養の給付支給請求書」、 業務上の負傷または疾病にかかり療養のため働けず、賃金を受けない日が4日以上続いた場合の休業補償には「休業補償給付支給請求書」など、それぞれの内容に応じた用紙で請求を行います。

1−2 雇用保険の主な事務手続き

雇用保険の加入手続き

雇用保険適用事業所設置届
雇用保険に加入するための書類で雇用保険加入時の最初に行う手続きで、保険成立の日から10日以内に提出します。添付書類として登記事項証明書・開業届(税務申告書の控え)、取引先との契約書などが必要となるので、事前に管轄のハローワークに確認を取っておくことが必要です。
資格取得届
雇用保険の適用事業所になるためには、雇用保険の被保険者になる従業員が必要で、「資格取得届」は従業員が雇用保険の被保険者になったときに提出する書類です。

事業所の名称や住所を変更したときの手続き

雇用保険事業主事業所各種変更届
会社の社名変更や住所移転のときに変更前・変更後の社名や住所を記入して提出する書類で、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に提出します。

事業所を廃止したときなどの手続き

雇用保険適用事業所廃止届
事業所を廃止したときや雇用保険の被保険者がいなくなた場合の手続きで、これらの事由が発生した日の翌日から起算して10日以内に提出します。

従業員が入社したときの手続き

雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の被保険者となる従業員(@31日以上引き続き雇用されることが見込まれること、A1週間の所定労働時間が20時間以上であること。)が入社したときの手続きで、入社した月の翌月の10日までに提出します。

従業員が退社したときの手続き

雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書
雇用保険の被保険者である従業員が退職したときの手続きで、これらの事由が発生した日の翌日から起算して10日以内に提出します。
「離職票」は退職した従業員が基本手当(以前の失業保険)を受給するときの基本となる書類で、退職日以前12カ月分の出勤日数や退職日以前6カ月分の賃金、離職理由などを記入し提出する書類です。
また、従業員が死亡したときも「雇用保険被保険者資格喪失届」で手続きをします。

高年齢雇用継続給付の手続き

高年齢雇用継続給付金支給申請書、六十歳到達時等賃金証明書
原則として、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下している状態で働いている雇用保険の被保険者に各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支払われる制度で、2カ月に1度、2カ月分を請求します。
「六十歳到達時等賃金証明書」は60歳時点の賃金を計算するために提出する書類で60歳になった前6カ月の賃金を記入します。

育児休業給付の手続き

育児休業給付金支給申請書、休業開始時賃金月額証明書(育児)
原則として、雇用保険の被保険者が1歳(市町村に対して保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っていいるが、当面その実施が行われない場合は最長2年間)に満たない子を養育するために育児休業を取得し、育児休業期間中の1カ月の就業日数が10日以下、育児休業期間中の各1カ月の賃金が休業開始時の賃金の8割以上が支払われていないなど、一定の要件を満たした場合に休業開始時賃金の最大67%(育児休業の開始から6カ月経過後は50%)が支給され、2カ月に1度、2カ月分を請求します。

介護休業給付の手続き

介護休業給付金支給申請書、休業開始時賃金月額証明書(介護)
原則として、雇用保険の被保険者が配偶者や父母・子などの対象家族を介護するために介護休業を取得し、介護休業期間中の1カ月の就業日数が10日以下、介護休業期間中の各1カ月の賃金が休業開始時の賃金の8割以上が支払われていないなど、一定の要件を満たした場合に休業開始時賃金の最大67%が休業した期間(93日を限度)支給されます。

労働保険料に関する手続き

年度更新手続き

労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算し、労働保険料はすべての労働者(雇用保険は雇用保険の被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを毎年6月1日から7月10日までに行う必要があり、この手続きを「年度更新」といいます。

年度の途中で賃金総額の見込み額が大幅に増加したとき

労働保険増加概算保険料申告書
年度の途中で賃金総額の見込額が当初の申告の2倍を超えて増加し、かつ、その賃金総額で計算した場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合に、その増加額を申告・納付します。

2.社会保険の主な事務手続き

社会保険とは、健康保険と厚生年金保険を総称した言葉で、@法人事業所(事業主だけの一人法人を含む)、A個人事業で常時5人以上の従業員がいる事業所(農業・飲食業などの一部の事業所を除く)は強制加入で、会社は加入手続きを行う必要があります。

2−1 健康保険と厚生年金保険の共通の手続き

社会保険(健康保険と厚生年金保険)の手続きは1枚の書類で健康保険と厚生年金保険の両方の手続きを行うことも多く、社会保険の加入手続きや従業員の資格取得届も1枚の書類で健康保険料と厚生年金保険の手続きを行うことになります。
そのため、会社の従業員で社会保険の被保険者になる人は、健康保険と厚生年金保険の両方に加入することになり、医師国保に加入しているなどの例外を除き、健康保険だけに加入して厚生年金保険には加入しないというようなことはできません。

社会保険の加入手続き

健康保険・厚生年金保険 新規適用届、資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届
社会保険に加入するための書類で会社が社会保険に入りますという「健康保険・厚生年金保険新規適用届」、社会保険に加入する従業員の「資格取得届」、社会保険に加入した従業員に健康保険の扶養に入る親族がいる場合に提出する「健康保険被扶養者(異動)届」を健康保険・厚生年金保険に適用されることになった日から5日以内に提出します。

事業所の名称や住所を変更したときの手続き

健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届
会社の社名変更や住所移転のときに変更前・変更後の社名や住所を記入して提出する書類で、事実発生から5日以内に提出します。
この書類は年金事務所の管轄内での住所変更と管轄外への住所変更とは用紙が異なるほか、他の都道府県への住所変更の場合は健康保険料が変更となる場合があります。

事業主の変更や昇給月変更などの変更が生じたときの手続き

健康保険・厚生年金保険適用事業所関係変更(訂正)届
事業主の変更、昇給月の変更、賞与支払月の変更などの場合に提出する書類で、事業主の変更の場合は変更後の事業主が変更前と変更後の代表者の氏名、住所及び変更年月日を記入します。
個人事業主の氏名の変更の場合は、「適用事業所在地・名称変更(訂正)届」を併せて提出します。

事業所を廃止したときの手続き

健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届
事業の廃止、事業の休止、他の事業所との合併、他の適用事業所での一括適用などにより、適用事業所に該当しなくなった場合に、事実発生から5日以内に提出します。

事業所の名称や住所を変更したときの手続き

名称・所在地等変更届
会社の社名変更や住所移転のときに変更前・変更後の社名や住所を記入して提出する書類で、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に提出します。

従業員が入社したときの手続き

健康保険・社会保険被保険者資格取得届
社会保険の被保険者となる従業員が入社したときの手続きで入社後5日以内に提出します。また、国民年金の第3号被保険者に該当する配偶者がいる場合や、扶養となる親族がいる場合には「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」を同時に提出します。
パート社員などについては、@1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が正社員の3/4以上であるときは社会保険に加入する必要があるため、パート社員などでも手続きが必要となります。(会社で加入している社会保険の被保険者数が500人を超えている会社などは、パート社員の1週間の所定労働時間が20時間以上の場合でも、社会保険に加入するする必要が生じる場合もあります。)

家族を被扶養者にするとき、被扶養者でなくなったときの手続き

健康保険被扶養者(異動)届/国民年金 第3号被保険者関係届
結婚・出産などにより新たに被扶養者にする場合や、就職・離婚・死亡などにより被扶養者で亡くなったときに提出します。
また、被扶養者の氏名が変わったときなども「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金 第3号被保険者関係届」で手続きをします。

従業員が退社したときの手続き

健康保険・社会保険被保険者資格喪失届
社会保険の被保険者である従業員が退職したときの手続きで、退職後5日以内に提出します。
資格喪失手続を行うときは、資格を喪失した従業員とその扶養者の健康保険被保険者証も一緒に返却します。
また、社会保険の被保険者である従業員が死亡したときも「健康保険・社会保険被保険者資格喪失届」で届け出をします。

社会保険料を決めるための手続き

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(総括表)
毎年7月1日現在に在職する被保険者の全員について、その年の4月、5月、6月に支給した報酬(賃金)の額を届け出るもので、この届け出により、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額・社会保険料が決められ(定時決定)、7月10日までに提出します。
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
固定的賃金(基本給や家族手当など毎月決まって支給される賃金)が昇給や減給などにより標準報酬月額が2等級以上変わった場合に行う手続きで、この届け出により、昇給や減給があった月の4カ月目から社会保険料が改定されます。

賞与を支給したときの手続き

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届(総括表)
社会保険の被保険者である従業員に賞与を支給した場合の手続きで、この届け出により賞与に対する社会保険料や年金計算の基礎となる標準賞与額が決定されるもので、賞与支給日より5日以内に提出します。

産前産後休業を取得するときの手続き

健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書
社会保険の被保険者が産前産後休業を行うときに、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までの期間の保険料が免除される手続きで、産前産後休業を行っている間に行う必要があります。

育児休業等を取得するときの手続き

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書
社会保険の被保険者が育児休業を行うときに、育児休業開始月から終了予定月の前月(育児休業終了日が月末の場合は育児休業終了月)までの期間の保険料が免除される手続きで、育児休業を行っている間に行う必要があります。

2−2 健康保険の主な手続き

健康保険被保険者証を紛失した場合の手続き

健康保険被保険者証再交付申請書
健康保険被保険者証を紛失したり、毀損したときに新しい健康保険被被保険者証を発行してもらう手続きで、会社で手続きを行います。

医療費が高額になりそうなときの手続き

健康保険限度額適用認定申請書
医療機関の窓口での支払を自己負担限度額(標準報酬報酬月額により自己負担限度額が変わります。)までにすることができる制度で、「健康保険限度額適用認定申請書」を協会けんぽに提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提出することで、支払を自己負担限度額までにすることができます。

病気やケガで会社を長期間休んだときの手続

健康保険傷病手当金支給申請書
健康保険の被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して4日以上あった場合に、4日目以降、会社を休んだ期間につき、1日につき標準報酬日額の約3分の2に相当する額で、(休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。)支給期間は支給開始した日から最長1年6カ月です。

子供を出産したときの手続き

健康保険出産手当金支給申請書
被保険者が出産のため会社を休み、給料が受けられない場合、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間につき、1日につき標準報酬日額の約3分の2に相当する額の出産手当金が支給されます。

健康保険の被保険者や被扶養者が死亡したときの手続き

健康保険埋葬料(費)支給申請書
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族に5万円の埋葬料が支給され、死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、5万円の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

2−3 厚生年金保険の主な手続き

年金手帳を紛失した場合の手続き

年金手帳再交付申請書
年金手帳を紛失したり、毀損したときに新しい年金手帳を発行してもらう手続きで、会社で手続きを行います。

被保険者が70歳になったときの手続き

厚生年金保険被保険者資格喪失届/70歳以上被用者該当届
被保険者が70歳になると厚生年金保険の資格を喪失し(健康保険には引き続き75歳まで加入します。)、そのまま会社で働き続けると70歳以上被用者になるため、「厚生年金保険被保険者資格喪失届/70歳以上被用者該当届」を年金機構に提出します。

厚生年金保険の年金請求手続き

年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)、年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)、年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
厚生年金には老齢厚生年金・遺族厚生年金・障害厚生年金があり、これらの年金の請求を行う手続きです。
老齢厚生年金・遺族厚生年金・障害厚生年金にはそれぞれ受給要件があり、手続きには複雑なものもあるので、実際に手続きを行うときは、事前に年金手帳を持って年金事務所で相談を行ったうえで手続きを行うのが良いと思います。

バナースペース

阿部社会保険労務士事務所

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