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労務管理・労働保険・社会保険のことは阿部社会保険労務士事務所にお任せください。

TEL. 072-829-4428

〒572-0052 大阪府寝屋川市上神田1丁目37-24-202

業務案内SERVICE

法律改正などの対応

労務管理に必要な法律(労働基準法・労働契約法・男女雇用機会均等法・派遣法・育児介護休業法・パートタイム労働法など)の改正に対して会社に合った規則の導入・運用のサポートを行います。


労務管理に必要な法律の改正、労働保険や社会保険料率の改定、助成金の新設や内容の改定、新しい告示や指針など、適正な労務管理を行うためには常に新しい情報に気を配る必要がありますが、情報を集めるのも大変ですし、その中で本当に必要な情報を選択し、会社で対応を行うというのは非常に労力のかかるものです。

たとえば、2018年4月から7月までの3カ月間で施行されたものや決められた主なものでも、次のようなものがあります。
2018年7月 管理職の労働時間把握と保存義務づけ(来年4月より)
2018年7月 最低賃金平均26円上げで全国平均874円に
2018年7月 いわゆる働き方改革関連法による労働基準法等の一部改正
2018年7月 残業上限規制、45時間超で健康対策
2018年7月 介護保険法施行規則等の一部改正
2018年6月 働き方改革法が成立)
2018年6月 確定給付企業年金法施行規則の一部改正
2018年4月 雇用保険法施行規則などの一部改正
2018年4月 国民健康保険制度の一部改正
2018年4月 現物給与の社会保険報酬の価額決定
2018年4月 健康保険料率の改定

このような法令改正などには就業規則を改定しなければいけないようなものや、社内に改正内容を周知させておかなければならないようなこともあります。 阿部社会保険労務士事務所は会社に必要な情報を提供するとともに、会社に合った対応策のアドバイスを行い、会社の法令順守や労使間トラブルの予防に寄与していきます。

就業規則の変更はお済ですか

最近に法改正が行われたもので、就業規則の改定が必要となるものには次のようのものがありますが、改定はお済ですか。

平成29年10月1日施行 改正育児休業法
主な改正内容
最長2歳までの育児休業の再延長が可能に

平成29年1月1日施行 改正育児休業法
主な改正内容
介護休業の分割取得可能へ
介護休暇、子の看護休暇の半日単位での取得可能へ
介護のための所定労働時間の制限の新設
有期雇用労働者の育児休業の取得要件の緩和
育児休業休暇の対象となる子の範囲の拡大

平成29年1月1日施行 改正男女雇用機会均等法
マタハラ・パタハラ等防止措置義務付け

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阿部社会保険労務士事務所

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FAX 072-397-8683

業務提供地域

充実したサービス、迅速なサービスのため、概ね1時間以内で訪問できる下記地域を業務提供地域としています。
寝屋川市、大阪市、枚方市、守口市、門真市、大東市、交野市、四條畷市、摂津市、茨木市、高槻市、東大阪市。
労務監査・労使間トラブルの対応・セミナーなどは上記地域外でも出張対応を行っています。